2022.10.19
【IPO関連用語解説】新規上場申請のための有価証券報告書/Ⅰの部・Ⅱの部、各種説明資料とは?
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ここでは新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部・Ⅱの部)、そして各種説明資料について用語解説していきます。
上場申請書類の1つであり、また作成には膨大な時間と工数が必要な書類になりますので、その内容は早々に把握し、計画立ててプロジェクトを進行して行くのが良いでしょう。
Ⅰの部・Ⅱの部とは
新規上場申請時に必要な書類の事で、正式には新規上場申請のための有価証券報告書、と呼ばれます。
金融商品取引法に基づく開示書類に準じた様式で作成されるものがⅠの部です。
作成根拠は有価証券上場規程・有価証券上場規程施行規則であり、書類の提出先は証券取引所となります。
有価証券上場規程施行規則
(有価証券新規上場申請書の添付書類)
第204条
新規上場申請者が内国会社である場合の規程第204条第2項本文に規定する施行規則で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(中略)
(4) 新規上場申請者の属する企業集団及びその経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項等を記載した「新規上場申請のための有価証券報告書」 2部
この場合において、「新規上場申請のための有価証券報告書」は、Ⅰの部及びⅡの部から成るものとし、次のaからgまでに定めるところによるものとする。ただし、新規上場申請者が上場会社の人的分割によりその事業を承継する会社であって、当該人的分割前に新規上場申請を行う場合(正当な理由によりⅡの部を作成することができない場合に限る。)には、「新規上場申請のための有価証券報告書」はⅠの部及び当取引所が上場審査のため適当と認める書類から成るものとする。
(以下略)
Ⅰの部は、IPO時に公募/売出しを行う際に作成する有価証券届出書の様式に準じて作成されます。
直近2年間分の事業年度(と連結会計年度)の財務諸表等について、監査法人監査を経た上で作成される監査報告書を添付する必要があります。
なお、Ⅰの部は一般的に公開されます(公衆縦覧に供される)。
Ⅱの部は、上場審査のために使用される書類となります。
そのため、記載内容は関係者(主幹事証券会社、証券取引所等)以外のみの公開となります。
つまり、一般公開されません。他社事例を参考に作成する事ができないのです。
新興企業向けの市場(マザーズ、JASDAQ等)では不要ですが、JASDAQではJASDAQ上場申請レポート、マザーズでは、新規上場申請者に係る各種説明資料の作成と提出が求められます。
つまり、Ⅱの部は不要といいつつも、実際には会社の状況を説明する詳細な代替資料が必要なわけです。
IPOとⅠの部・Ⅱの部(各種説明資料)
IPO進行上、申請書類の1つなわけですので、Ⅰの部・Ⅱの部(もしくは各種説明資料)の作成は避けては通れません。
そして、どちらも作成には膨大な時間と工数が必要です。
Ⅰの部は有価証券報告書に近しい所がありますし、他社を参考にすれば一定何とかなります。
しかしⅡの部(もしくは各種説明資料)は参考資料が無く、経験者も少ないため手探りになります。
事実上、IPOコンサルタントを活用するのが必須な世界になります。
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本用語解説は、IPO実務上の観点での記載であり、投資観点での記載は行っておりません。
同様に、情報の提供を目的としたものであり、金融商品の勧誘を目的としたものではありません。
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ライター:ミチビク編集部
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