2022.05.29

出張旅費規程~テンプレート~

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ここでは出張旅費規程のテンプレートを提示します。
旅費は多くの会社で一般的に発生し得るものであり、また会社-従業員間での精算が発生するものです。
一定、粒度高くルールを設定するのが望ましいでしょう。

出張旅費規程テンプレート


第1章 総則


(目的)
第1条
本規程は、当社の役員及び社員が出張または転勤する場合に支給する旅費等に関する事項を定める。

2.本規程に定めのない事項については、その都度定めるものとする。

(出張の定義)
第2条
本規程において出張とは、当社の出張命令により指示された勤務先住所外の移動で往復○○○Km以上のものをいう。

2.出張に該当しない短距離移動に伴う交通費については、本規程第4条から第9条に準ずる。

(旅費の区分)

第3条
旅費は、国内出張旅費、海外出張旅費、転勤旅費に区分する。

(承認)
第4条
出張または転勤をするときは、その日程および順路について、事前に当社の承認を得なければならない。

2.承認の権限は、別に定める「決裁権限規程」に従う。

第2章 出張旅費


(旅費の計算)
第5条
旅費は、業務遂行上必要かつ最も経済的な経路(以下「順路」という)によって計算する。ただし、業務の都合その他やむを得ない事由があると当社が承認したときは、この限りではない。

(旅費の前払)
第6条
旅費は、原則として帰社後または赴任後精算し、支払うものとする。

2.前項の規程にかかわらず、当社の承認を得た場合は、概算による旅費の前払いを受けることができる。この場合、帰社後または赴任後○○日以内に精算しなければならない。

(旅費の精算)
第7条
旅費は、帰社後または赴任後○○日以内に電磁的方法により所定の様式に必要事項を記入して、当社の承認を受け、精算しなければならない。

2.長期出張の場合は、毎月末日を精算日とする。

3.精算金は、毎月末日までの精算分を原則当月末日に支給する。

(旅費の不払)
第8条
本規程でいう旅費に該当するものを他から支給された場合は、旅費の一部または全部を支給しない。

2.当社が所有し、または借り入れた車両等その他料金を要しない交通機関によって旅行したときは、旅費の一部または全部を支給しない。

3.当社が提供する宿泊施設または親戚宅、知人宅等宿泊費を必要としない場合は、宿泊費の一部又は全部を支給しない。

(資格の変更)
第9条
出張中に資格の変更があったときは、原則としてその日から変更後の資格を適用する。

(国内出張旅費)
第10条
国内出張旅費は、交通費、日当、宿泊費およびこれに付帯する諸経費をいう。

2.国内出張旅費の基準は下記のとおりとする。

  • 一般職員 鉄道:普通車、新幹線:普通車、航空:エコノミー
  • 課長級  鉄道:普通車、新幹線:普通車、航空:エコノミー
  • 部長級 鉄道:普通車、新幹線:指定車、航空:エコノミー
  • 役員 鉄道:グリーン車、新幹線:指定車、航空(国内):ビジネス、航空(海外):エコノミー


3.前項に定めの無い諸経費については、別に定める「決裁権限規程」に従い適宜決裁を得る。

(等級適用の特例)
第11条
下級者が上級者に随行する場合は、日当を除き上級者の等級によることができる。

(交通費)
第12条
交通費は、交通機関を利用したときに第10条第2項の基準に従い支給する。

2.交通機関利用の基準は次のとおりとする。

(1)○○○km以上で新幹線直行区間のある場合は新幹線を利用する。
(2)業務上必要がある場合は、急行列車、特急列車、寝台列車の利用を認める。
(3)他の交通機関に比べ、運賃、出張日数の短縮等経済的かつ合理的な事由がある場合、または業務上必要がある場合は航空機の利用を認める。
(4)タクシーの利用は次の各号に掲げる事由によるものとする。

  • 悪天候のため電車、バスまたは徒歩等での移動が困難なとき
  • 初めての土地で不案内のため、電車、バスまたは徒歩等での移動が困難なとき
  • あらかじめ当社の承認を得ているとき
  • その他緊急のためやむを得ないとき


(5)レンタカーを利用するときは、予め当社の許可を得なければならない。

(宿泊費)
第13条
宿泊費は、業務遂行上必要かつ最も経済的な宿泊場所を選定の上、実費を支給する。

2.宿泊費の請求にあたっては、領収書を添付しなければならない。

(日当)
第14条
日当は、旅行日数に応じて下記のとおり支給する。

  • 一般社員 ○,000円
  • 課長級 ○,000円
  • 部長級 ○,000円
  • 役員 ○,000円


2.午後に出発した場合、または、午前に帰着した場合は、その日当の半額を支給する。

3.講習、実習または会議などへの出席の場合は、日当は支給しない。

(長期滞在)
第15条
同一地に滞在する日数が○○日を超えるときの日当の取扱いは次のとおりとする。ただし、特別の事由があると当社が承認した場合はこの限りではない。

  • ○○日から○○日:日当の70%
  • ○○日~    :日当の50%


2.同一地に滞在する日数が○○日を超えるときの宿泊の取り扱いは、その都度定める。

(一時帰宅)
第16条
出張中の一時帰宅は1ヶ月以上の出張の場合に限り、1ヶ月あたり1回を一時帰宅費用として全額支給する事を認める。

2.前項による一時帰宅旅費は、本人の自宅から出張先までの往復交通費の実費相当額とする。

(海外出張旅費)
第17条
海外出張旅費は、国内移動を含む交通費、日当、宿泊費およびこれに付帯する諸経費をいう。

2.その他事項については、本規定に準ずる。

第3章 転勤旅費


(転勤旅費)
第18条
転勤を命じられた者のうち当社が必要と認める転居をした者に対しては、次のとおり転勤旅費を支給する。

  • 本人および家族の現住所地から赴任地までの旅費
  • 荷造運送費
  • 支度金
  • 幼稚園・学校等の再入園・再入学料
  • 帰省旅費


(本人および家族の旅費)
第19条
本人および同伴する家族について、それぞれ現住所から赴任地までの旅費は、国内出張旅費の交通費に準じて支給する。ただし、12歳未満の子について、利用交通機関で別段の定めがある場合はその定めに従う。

2.前項に定める家族とは、本人の配偶者、子、父母(養父母を含む)及び祖父母のうち、本人に扶養され、転勤前に本人と同居し将来も同居する者で、当社が承認した者をいう。

(荷造運送費)
第20条
家財道具等の移転に要する費用は、荷造運送費としてその実費を支給する。

2.荷造運送費の申請にあたっては、予め指定業者による見積りをとり、当社の承認を得なければならない。

(支度金)
第21条
支度金は、次の区分により支給する。

  • 家族を有する者が家族を帯同する場合  基本給の100%
  • 家族を有する者が単身で赴任する場合  基本給の○○%
  • 単身者が赴任する場合 基本給の○○%


(幼稚園・学校等の再入園・再入学料)
第22条
転勤により子が幼稚園・学校等を変わった場合は、子一人につき○○,○○○円を限度して転勤先での入園料・入学料を支給する。

(帰省旅費)
第23条
家族を有する者が単身で赴任する場合は、次の区分による帰省のための旅費を支給する。

  • 配偶者、子を有する者  1ヶ月に1回
  • その他の家族を有する者 2ヶ月に1回


2.前項による帰省旅費は、本人の自宅から転勤先までの往復交通費の実費相当額とする。

第4章 その他


(改廃)
第24条
本規程の改廃は、取締役会の決議による。

附則

本規程は、YYYY年MM月DD日より実施する。

以上


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