2022.10.02

【IPO関連用語解説】三様監査とは?

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監査法人、監査役会、そして内部監査による監査の事を三様監査と言います。
同じ監査機能を担うとは言え、それぞれ目的や役割が異なります。
ここでは、三様監査について用語解説していきます。

三様監査とは


監査役設置会社において三様監査とは、公認会計士または監査法人(会計監査人)による監査、役員である監査役(もしくは監査役会)による監査、そして内部監査による監査の3つを指します。
(なお、監査等委員会設置会社における監査等委員会も、基本的には監査役と同様と考えます。)

それぞれ、主体や目的、監査対象が異なります。


三様監査の実施においては、相互に情報交換を行い、連携を保つことで、監査の実効性が高まるとされています。
IPO準備企業や(普通程度に真面目な)上場企業は、定期的に三様監査と称して会合の場(情報交換の場)を設けます。

IPOと三様監査


上場審査においては、三様監査による、適正かつ効率的な監査が行われているかどうかが証券取引所により審査されます。
(当然、主幹事証券による引受審査でもです。)
また、上場申請書類においても、各監査人の連携について、記載が求められます。

  • Ⅰの部:コーポレート・ガバナンスの状況等
  • Ⅱの部:三様監査(監査役監査、内部監査、公認会計士又は監査法人による監査)の連携状況
  • 各種説明資料:監査(監査役監査、内部監査等)について


内容としては、相互連携や内部統制部門との関係や、定期会合の開催頻度、日常の意見交換状況、監査項目、監査結果の共有状況等についての記載となります。

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本用語解説は、IPO実務上の観点での記載であり、投資観点での記載は行っておりません。
同様に、情報の提供を目的としたものであり、金融商品の勧誘を目的としたものではありません。

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ライター:ミチビク編集部

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