2022.10.15

【IPO関連用語解説】EDINET/エディネットとは?

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ここではEDINETについて用語解説していきます。
上場会社はTDnetとEDINETの両システムを用いて開示書類を開示します(ディスクロージャー)。
これは上場している以上、必須の対応になりますので、その内容について理解していきましょう。

上場時に提出する有価証券届出書もEDINETを用いて提出します。

EDINET(エディネット)とは


EDINET(エディネット:Electronic Disclosure for Investors’ NETwork:開示用電子情報処理組織)とは、金融商品取引法が指定する開示書類の開示手続きを行うためのシステムです。
内閣府、提出会社(提出者)、証券取引所のコンピューターをネットワークで結んだ電子情報開示システム、と定義されています。

金融商品取引法
(開示用電子情報処理組織の定義)
第二十七条の三十の二
この章において「開示用電子情報処理組織」とは、内閣府の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この章において同じ。)と、(中略)の規定による手続その他政令で定める手続(これらの手続により書類を提出する場合に添付しなければならないものの提出を含む。以下この章において「任意電子開示手続」という。)を行う者の使用に係る入出力装置並びに金融商品取引所及び政令で定める認可金融商品取引業協会の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。



金融商品取引法が指定する開示書類、つまり有価証券報告書、臨時届出書、内部統制報告書、有価証券届出書、大量保有報告書等の書類を電子開示(開示手続き)するにあたり、EDINETを使用しなければなりません。
義務付けです。

金融商品取引法
(電子開示手続の開示用電子情報処理組織の使用)
第二十七条の三十の三
電子開示手続を行う者は、政令で定めるところにより、開示用電子情報処理組織を使用して行わなければならない。



任意開示書類(任意開示手続)を行う場合には、書面を選択する事もできます(EDINETの使用もできる)が、特定募集等の有価証券通知書等に限定されています。

金融商品取引法
(電子開示手続の開示用電子情報処理組織の使用)
第二十七条の三十の三
2 任意電子開示手続を行う者は、政令で定めるところにより、開示用電子情報処理組織を使用して行うことができる。



リンク先サイトがEDINETのサイトとなり、こちらから提出会社の各種書類を閲覧でき、相当の情報源となります。

EDINETと印刷会社


提出書類の作成にあたっては、HTML・XBRL形式を取り、また非常に複雑な仕様があるため専門業者が提供するシステムを用いて行います。
いわゆるプロネクサスと宝印刷です。
ごくごく一部、自社対応していたり、他の業者も存在しますが、極めて例外的です。

(参考)開示書類の公衆縦覧期間


金融商品取引法
(有価証券届出書等の公衆縦覧)
第二十五条
一 第五条第一項及び第十三項の規定による届出書及びその添付書類並びにこれらの訂正届出書(同条第四項の規定の適用を受ける届出書及びその添付書類並びにこれらの訂正届出書を除く。) 五年
二 第五条第四項の規定の適用を受ける届出書及びその添付書類並びにこれらの訂正届出書 一年
三 発行登録書及びその添付書類、発行登録追補書類及びその添付書類並びにこれらの訂正発行登録書 発行登録が効力を失うまでの期間
四 有価証券報告書及びその添付書類並びにこれらの訂正報告書 五年
五 第二十四条の四の二の規定による確認書及びその訂正確認書 五年
六 内部統制報告書及びその添付書類並びにこれらの訂正報告書 五年
七 四半期報告書及びその訂正報告書 三年
八 半期報告書及びその訂正報告書 三年
九 第二十四条の四の八及び第二十四条の五の二において準用する第二十四条の四の二の規定による確認書及びその訂正確認書 三年
十 臨時報告書及びその訂正報告書 一年
十一 自己株券買付状況報告書及びその訂正報告書 一年
十二 親会社等状況報告書及びその訂正報告書 五年


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本用語解説は、IPO実務上の観点での記載であり、投資観点での記載は行っておりません。
同様に、情報の提供を目的としたものであり、金融商品の勧誘を目的としたものではありません。

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ライター:ミチビク編集部

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