2022.11.09

【IPO関連用語解説】特別利害関係取締役,競業避止義務,利益相反取引とは?

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ここでは、特別利害関係取締役,競業避止義務,利益相反取引について用語解説していきます。
非上場会社では、存外に競業行為や利益相反取引を行いがちで、しかも必要な会社法の手続がなされていない場合が珍しくありません。
IPO進行上、非常に大きな障害となり得るので、適切に理解し、必要な手続きを行うようにしましょう。

特別利害関係取締役とは


取締役会の決議においては、その決議に取締役が参加するのですが、決議議案について特別の利害関係を有する取締役は、その議決に加わることができません。

この特別の利害関係を有する取締役の事を、特別利害関係取締役と呼びます。

(特別利害関係者等とは似ていますが別の用語です。)

会社法
(取締役会の決議)
第三百六十九条 (中略)
2 前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。
(以下略)



そして、この特別の利害関係、としてあげられている例として、取締役の競業避止義務と利益相反取引があります。

会社法
(競業及び利益相反取引の制限)
第三百五十六条 取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。
2 民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第二号又は第三号の取引については、適用しない。


取締役の競業避止義務とは


取締役が自社の事業と類似,同種の事業を行っている別の会社でビジネスを行うという行為について、問題だというのは感覚的に理解できるでしょう。
この行為の事を行業行為と呼び、取締役には競業避止の義務が存在します。

競業行為は自社の顧客を奪い合う事につながるため、取締役会設置会社においては、競業行為を行って良いか、取締役会の事前承認を得る必要があります。
加えて、仮に承認を得たとしても、当該取引についての重要な事実について、取引後遅滞なく取締役会に報告する必要があります。
(取締役会非設置の場合には、取締役会の承認ではなく、株主総会の承認を得る必要がある。)

会社法
(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)
第三百六十五条 取締役会設置会社における第三百五十六条の規定の適用については、同条第一項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。
2 取締役会設置会社においては、第三百五十六条第一項各号の取引をした取締役は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。



IPO準備企業において、競業行為を行っている取締役がいる場合には、非常に大きな障害となるリスクがあります。

取締役の利益相反取引とは


会社と取締役が何かしらの取引を行おうとしている際に、利益相反の懸念が発生します。

双方、より良い条件で取引をしたい、という前提があるからです。

  • 取締役が会社の製品・サービスを購入する
  • 会社が取締役の私物を買い取る
  • 取締役の債務に対して会社が債務保証をする


こういった利益相反取引を行う際には、取締役会設置会社においては、取引を行って良いか、取締役会の事前承認を得る必要があります。
仮に承認を得たとしても、当該取引についての重要な事実について、取引後遅滞なく取締役会に報告する必要があります。
(取締役会非設置の場合には、取締役会の承認ではなく、株主総会の承認を得る必要がある。)

こちらも、IPO準備企業において、利益相反取引が発生しており、必要な承認を得ていない、得ているとしても会社に不利益な取引となっている場合には、上場の非常に大きな障害となるリスクがあります。

決議の方法等その他補足


取締役会の決議においては、特別利害関係取締役に該当する取締役は、当該決議に参加できません。
その他の取締役で決議を行うこととなります。
通常、代表取締役が取締役会の議長となりますが、代表取締役が特別利害関係取締役に該当する場合には、他の取締役が議長を務めます。
また、当該特別利害関係取締役の氏名を議事録に記載する必要があります。

全員が特別利害関係取締役に該当するような決議(例えばSOの割当て等)においては、取締役毎に決議を分けて実施する、というテクニカルな方法が存在します。

なお、代表取締役の解任決議では、当該代表取締役は特別利害関係取締役に該当しますが、逆に代表取締役の選定決議では、当該代表取締役候補は特別利害関係取締役に該当しません。

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本用語解説は、IPO実務上の観点での記載であり、投資観点での記載は行っておりません。
同様に、情報の提供を目的としたものであり、金融商品の勧誘を目的としたものではありません。

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ライター:ミチビク編集部

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