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2022.11.26
【株主総会議事録の書き方】会計監査人の変更を行う場合
ここでは株主総会における会計監査人の変更を行う場合の、株主総会議事録の書き方パターンを例示します。
会計監査人変更は選任と同様、株主総会の普通決議なので、出席株主の議決権の過半数の賛成により可決されます。
株主総会議事録_会計監査人の変更を行う場合
個別審議方式のパターン
第〇号議案 会計監査人を変更する件
議長より、現会計監査人である有限責任監査法人〇〇〇〇の任期が本定時株主総会終結の時をもって満了するため、新たに会計監査人として、別添の「株主総会招集ご通知」〇頁に記載の通り、監査役会の決定に基づき、〇〇〇〇〇有限責任監査法人を選任したい旨の説明があった。
議長が議場にその承認を求めたところ、出席株主の議決権の過半数の賛成をもって原案通り承認可決された。
一括審議方式のパターン
第〇号議案 会計監査人を変更する件
議長より、現会計監査人である有限責任監査法人〇〇〇〇の任期が本定時株主総会終結の時をもって満了するため、新たに会計監査人として、別添の「株主総会招集ご通知」〇頁に記載の通り、監査役会の決定に基づき、〇〇〇〇〇有限責任監査法人を選任したい旨の説明があった。
その後、議長は報告事項および決議事項の審議について一括して行うことを説明し、出席株主に質問を求めたところ、株主より、〇〇〇〇〇〇〇〇に関し質問がなされ、議長から、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇と説明があった。
(質問の分、繰り返し。)
その他に質問はなかったので、以上をもって報告事項および決議事項についての質疑を終了し、各議案の採決に入った。
第〇号議案 会計監査人を変更する件
議長が本議案の賛否を議場に諮ったところ、出席株主の議決権の過半数の賛成があったので、原案通り承認可決された。
関連法令
会社法
(取締役会等の設置義務等)
第三百二十七条 (中略)
5 監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなければならない。
(以下略)
(大会社における監査役会等の設置義務)
第三百二十八条 大会社(公開会社でないもの、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。
2 公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。
(選任)
第三百二十九条 役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第三百七十一条第四項及び第三百九十四条第三項において同じ。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
(以下略)
(会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定)
第三百四十四条 監査役設置会社においては、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監査役が決定する。
2 監査役が二人以上ある場合における前項の規定の適用については、同項中「監査役が」とあるのは、「監査役の過半数をもって」とする。
3 監査役会設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査役会」とする。
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