2022.10.15

【IPO関連用語解説】TDnet/ティー・ディー・ネットとは?

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ここではTDnetについて用語解説していきます。
上場している会社は、会社情報をTDnetを用いて開示する事が義務付けられています。
その内容と異議について理解していきましょう。

TDnet(ティー・ディー・ネット)とは


TDnet(ティー・ディー・ネット:Timely Disclosure network)とは、東京証券取引所が運営するディスクロージャー・システムの事で、適時開示情報伝達システムと言われます。

適時開示をより公平・迅速かつ公平に行う事を実現するために構築されたシステムで、平成10年4月から稼働、平成17年12月には大阪証券取引所も合流、そして平成20年には新システムが稼働し、いわゆるXBRLによる財務情報の提供も開始されました。
(現在は、名古屋、福岡、札幌の各取引所の上場会社及びグリーンシート銘柄、フェニックス銘柄の発行会社により利用されています。)

上場会社とTDnet


日本国内の証券取引所に上場している企業が、適時開示ルールに従い、投資判断に必要な情報を投資家に向けて開示するのに用います。
より正確に言うと、上場会社は、有価証券上場規程に基づき、会社情報の開示を行う場合には、必ずTDnetを用いなければなりません。


日本取引所グループHP「TDnetの概要」より

開示されている情報は、投資家に限らずインターネットを用いる事により、誰でも閲覧することが可能です。
(公衆の縦覧に供される、と表現します。)

インサイダー取引とTDnet


TDnetによる開示は、金融商品取引法におけるインサイダー取引規制上の公表行為とされています。
つまり、適時開示行為はインサイダー取引リスクを解除する効果があると言う事です。

金融商品取引法施行令
(公表措置)
第三十条 法第百六十六条第四項又は第百六十七条第四項に規定する多数の者の知り得る状態に置く措置として政令で定める措置がとられたこととは、次の各号に掲げる措置のいずれかがとられたこととする。
一 法第百六十三条第一項に規定する上場会社等、当該上場会社等の子会社若しくは当該上場会社等の資産運用会社を代表すべき取締役、執行役若しくは執行役員(協同組織金融機関を代表すべき役員を含む。以下この項において同じ。)若しくは当該取締役、執行役若しくは執行役員から重要事実等(法第百六十六条第四項各号に掲げる事項をいう。以下この項において同じ。)を公開することを委任された者又は法第百六十七条第一項に規定する公開買付者等(法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)にあつては、当該法人を代表すべき者又は管理人)若しくは当該公開買付者等から同条第三項に規定する公開買付け等事実(以下この項において「公開買付け等事実」という。)を公開することを委任された者が、当該重要事実等又は当該公開買付け等事実を次に掲げる報道機関の二以上を含む報道機関に対して公開し、かつ、当該公開された重要事実等又は公開買付け等事実の周知のために必要な期間が経過したこと。 イ 国内において時事に関する事項を総合して報道する日刊新聞紙の販売を業とする新聞社及び当該新聞社に時事に関する事項を総合して伝達することを業とする通信社 ロ 国内において産業及び経済に関する事項を全般的に報道する日刊新聞紙の販売を業とする新聞社 ハ 日本放送協会及び基幹放送事業者
二 法第百六十三条第一項に規定する上場会社等の発行する有価証券を上場する各金融商品取引所(当該有価証券が店頭売買有価証券である場合にあつては当該有価証券を登録する各認可金融商品取引業協会とし、当該有価証券が取扱有価証券である場合にあつては当該有価証券の取扱有価証券としての指定を行う各認可金融商品取引業協会とする。以下この項において同じ。)の規則で定めるところにより、当該上場会社等又は当該上場会社等の資産運用会社が、重要事実等又は公開買付け等事実(当該上場会社等が公開買付者等(法第百六十七条第一項に規定する公開買付者等をいう。以下この項において同じ。)となるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)を当該金融商品取引所に通知し、かつ、当該通知された重要事実等又は公開買付け等事実が、内閣府令で定めるところにより、当該金融商品取引所において日本語で公衆の縦覧に供されたこと。
三 法第百六十三条第一項に規定する上場会社等であつて次のイからハまでに掲げる者であるものの発行する有価証券を上場する各金融商品取引所の規則で定めるところにより、当該上場会社等又は当該上場会社等の資産運用会社が、当該イからハまでに定める事実を当該金融商品取引所に通知し、かつ、当該通知された事実が、内閣府令で定めるところにより、当該金融商品取引所において英語で公衆の縦覧に供されたこと。 イ その発行する第二十七条の二各号に掲げる有価証券が全て特定投資家向け有価証券である者 重要事実等 ロ 上場株券等(法第二十四条の六第一項に規定する上場株券等をいう。以下この号において同じ。)の法第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付けをする者(その発行する上場株券等が全て特定投資家向け有価証券である者に限る。) 公開買付け等事実 ハ 法第百六十七条第一項に規定する公開買付け等(上場株券等の法第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付けを除き、当該公開買付け等に係る上場等株券等(法第百六十七条第一項に規定する上場等株券等をいう。以下この項において同じ。)の発行者の発行する上場等株券等が全て特定投資家向け有価証券である場合に限る。)をする者 公開買付け等事実


有価証券の取引等の規制に関する内閣府令
(重要事実等又は公開買付け等事実の公衆縦覧)
第五十六条 令第三十条第一項第二号から第五号までに規定する重要事実等(同項第一号に規定する重要事実等をいう。以下この条において同じ。)又は公開買付け等事実(同項第一号に規定する公開買付け等事実をいう。以下この条において同じ。)の通知を受けた金融商品取引所(当該重要事実等又は公開買付け等事実の通知を受けた者が認可金融商品取引業協会の場合にあっては、当該認可金融商品取引業協会。以下この条において同じ。)は、電磁的方法により、当該通知を受けた重要事実等又は公開買付け等事実を公衆の縦覧に供するものとする。


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本用語解説は、IPO実務上の観点での記載であり、投資観点での記載は行っておりません。
同様に、情報の提供を目的としたものであり、金融商品の勧誘を目的としたものではありません。

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ライター:ミチビク編集部

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