2022.11.27

【株主総会議事録の書き方】自己株式の取得/期間を決めて枠の確保を行う場合

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ここでは株主総会における自己株式の取得(期間を決めて枠の確保)を行う場合の、株主総会議事録の書き方パターンを例示します。
自己株式取得枠確保の議案は株主総会の普通決議なので、出席株主の議決権の過半数の賛成により可決されます。

自己株式取得の議案が発生するパターンとしては、定款で自己株式の取得を取締役会決議でできる旨を定めておらず、その上で株主との合意により市場取引等で取得する場合が多いです。

株主総会議事録_自己株式の取得(期間を決めて枠の確保)を行う場合



個別審議方式のパターン
 
第〇号議案 自己株式取得の件

議長より、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇のため(株主還元の一環として、機動的な経営に資するため、等の取得する理由を記載する。)、下記の条件を限度として自己株式を取得したい旨の説明があった。
議長が議場にその承認を求めたところ、出席株主の議決権の過半数の賛成をもって原案通り承認可決された。



取得する株式の種類と数 当社普通株式〇,〇〇〇千株
取得価額の総額 総額〇,〇〇〇百万円
取得の期間 YYYY年MM月DD日~YYYY年MM月DD日

一括審議方式のパターン

 
第〇号議案 自己株式取得の件

議長より、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇のため(株主還元の一環として、機動的な経営に資するため、等の取得する理由を記載する。)、下記の条件を限度として自己株式を取得したい旨の説明があった。



取得する株式の種類と数 当社普通株式〇,〇〇〇千株
取得価額の総額 総額〇,〇〇〇百万円
取得の期間 YYYY年MM月DD日~YYYY年MM月DD日

その後、議長は報告事項および決議事項の審議について一括して行うことを説明し、出席株主に質問を求めたところ、株主より、〇〇〇〇〇〇〇〇に関し質問がなされ、議長から、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇と説明があった。
(質問の分、繰り返し。)
その他に質問はなかったので、以上をもって報告事項および決議事項についての質疑を終了し、各議案の採決に入った。

第〇号議案 自己株式取得の件

議長が本議案の賛否を議場に諮ったところ、出席株主の議決権の過半数の賛成があったので、原案通り承認可決された。

関連法令


会社法
第四節 株式会社による自己の株式の取得
第一款 総則
第百五十五条 株式会社は、次に掲げる場合に限り、当該株式会社の株式を取得することができる。
一 第百七条第二項第三号イの事由が生じた場合
二 第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求があった場合
三 次条第一項の決議があった場合
四 第百六十六条第一項の規定による請求があった場合
五 第百七十一条第一項の決議があった場合
六 第百七十六条第一項の規定による請求をした場合
七 第百九十二条第一項の規定による請求があった場合
八 第百九十七条第三項各号に掲げる事項を定めた場合
九 第二百三十四条第四項各号(第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を定めた場合
十 他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部を譲り受ける場合において当該他の会社が有する当該株式会社の株式を取得する場合
十一 合併後消滅する会社から当該株式会社の株式を承継する場合
十二 吸収分割をする会社から当該株式会社の株式を承継する場合
十三 前各号に掲げる場合のほか、法務省令で定める場合

(株式の取得に関する事項の決定)
第百五十六条 株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得するには、あらかじめ、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。ただし、第三号の期間は、一年を超えることができない。
一 取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
二 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等(当該株式会社の株式等を除く。以下この款において同じ。)の内容及びその総額
三 株式を取得することができる期間
2 前項の規定は、前条第一号及び第二号並びに第四号から第十三号までに掲げる場合には、適用しない。
第三目 市場取引等による株式の取得
第百六十五条 第百五十七条から第百六十条までの規定は、株式会社が市場において行う取引又は金融商品取引法第二十七条の二第六項に規定する公開買付けの方法(以下この条において「市場取引等」という。)により当該株式会社の株式を取得する場合には、適用しない。
2 取締役会設置会社は、市場取引等により当該株式会社の株式を取得することを取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めることができる。
3 前項の規定による定款の定めを設けた場合における第百五十六条第一項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「株主総会(第百六十五条第一項に規定する場合にあっては、株主総会又は取締役会)」とする。

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