2022.08.24

【IPO関連用語解説】株式事務代行機関、株主名簿管理人、証券代行とは?

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ここでは会社法に定める株主名簿管理人について解説していきます。
株式上場に際し、株式事務の適切な運営を図るため、株式事務を上場会社は証券代行期間に委託する事が義務付けられています。

株式事務代行機関とは

 
まず、会社法では次のような定めがあります。

(株主名簿管理人)
第百二十三条 株式会社は、株主名簿管理人(株式会社に代わって株主名簿の作成及び備置きその他の株主名簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ。)を置く旨を定款で定め、当該事務を行うことを委託することができる。



ここで記載のある株主名簿管理人が株式事務代行機関の事であり、証券代行と呼ぶ場合もあります。

委託する業務は、会社法の記載をそのまま引用すると「株式会社に代わって株主名簿の作成及び備置きその他の株主名簿に関する事務を行う」となります。

ようは、会社に代わりに株式事務諸々を行ってくれる所、という事です。

さて、非上場企業では、株式事務(株主名簿の管理)は自社で行うのですが、IPO準備会社や上場会社の場合はそのようにはいきません。

東京証券取引所が定める有価証券上場規程では、上場会社は上場時の形式要件として、株主名簿管理人を選定しておくことが求められています。
つまり、IPO準備の途中段階で株式事務代行機関を選任し、株式事務の委託を行わなければならないのです。

有価証券上場規程施行規則というものもあり、その中では、株主名簿管理人として下記に限定(証券取引所が承認している)して選任しなければならない旨が定められています。

  • 信託銀行
  • 東京証券代行株式会社
  • 日本証券代行株式会社
  • 株式会社アイ・アールジャパン


なお、世の中のシェアとしては、三菱UFJ信託銀行三井住友信託銀行、またはみずほ信託銀行が主流となっています。

株式事務以外にサポートしてくれること

 
株式事務代行機関は、株式実務の代行だけでなく、株主総会を開催するにあたってのサポートも請け負ってくれます。

株主総会の開催は、対象となる株主の抽出だけでなく、議決権行使書の収集とカウント、実際の当日運営(当日行使の集計やイレギュラーが起きた際のサポート)、配当金を支払うにあたって必要な書類の準備等、様々な手間がかかります。
これらのサポートを行ってくれるので、非常にありがたい存在となります。

なお、株式事務代行機関を選任するには株主総会決議を経て定款を変更すると共に、登記を行う必要があります。

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本用語解説は、IPO実務上の観点での記載であり、投資観点での記載は行っておりません。
同様に、情報の提供を目的としたものであり、金融商品の勧誘を目的としたものではありません。

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ライター:ミチビク編集部

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