2022.11.27

【株主総会議事録の書き方】報告事項の書き方パターン

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ここでは株主総会の報告事項について、株主総会議事録の書き方パターンを例示します。
事業報告は報告事項となり、計算書類については承認事項となりますが、会計監査人設置会社で無限定適正意見が出ており、監査役等からも相当でないとの意見が無い場合には、計算書類についても報告事項となります。監査や取締役会の承認を受けた連結計算書類は、定時株主総会報告事項となります。

報告事項の書き方パターン


事業報告の内容報告のみのパターン


第〇〇期(YYYY年MM月DD日からYYYY年MM月DD日まで)事業報告の内容の報告の件

議長は、添付の第〇〇期における事業報告に基づきその内容を報告した。

計算書類についても報告を行ったパターン


第〇〇期(YYYY年MM月DD日からYYYY年MM月DD日まで)事業報告、計算書類の内容の報告の件

議長は、第〇〇期における事業の概況を報告し、添付の計算書類について説明した。

招集通知に基づいた説明を行ったパターン


第〇〇期(YYYY年MM月DD日からYYYY年MM月DD日まで)事業報告、連結計算書類および計算書類の内容の報告の件

議長は、事業報告、連結計算書類および計算書類の内容について、別添の「第〇〇期定時株主総会招集ご通知」〇〇頁から〇〇頁に基づき報告した。

投影資料を用いて説明を行ったパターン


第〇〇期(YYYY年MM月DD日からYYYY年MM月DD日まで)事業報告、連結計算書類および計算書類の内容の報告の件

議長は、事業報告、連結計算書類および計算書類の内容について、別添の「第〇〇期定時株主総会招集ご通知」〇〇頁から〇〇頁に基づき、投影資料も用いて報告した。

(動画映像も用いた場合には、その旨を記載することが考えられる。)

法令及び定款に基づくインターネット開示事項があるパターン


第〇〇期(YYYY年MM月DD日からYYYY年MM月DD日まで)事業報告、連結計算書類および計算書類の内容の報告の件

議長は、事業報告、連結計算書類および計算書類の内容について、別添の「第〇〇期定時株主総会招集ご通知」〇〇頁から〇〇頁に基づき、投影資料も用いて報告した。これらの内容のうち、連結注記表および個別注記表については、当社HPにて公開している「法令及び定款に基づくインターネット開示事項」に基づき報告がなされた。

関連法令


会社法
(計算書類等の定時株主総会への提出等)
第四百三十八条 次の各号に掲げる株式会社においては、取締役は、当該各号に定める計算書類及び事業報告を定時株主総会に提出し、又は提供しなければならない。
一 第四百三十六条第一項に規定する監査役設置会社(取締役会設置会社を除く。) 第四百三十六条第一項の監査を受けた計算書類及び事業報告
二 会計監査人設置会社(取締役会設置会社を除く。) 第四百三十六条第二項の監査を受けた計算書類及び事業報告
三 取締役会設置会社 第四百三十六条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告
四 前三号に掲げるもの以外の株式会社 第四百三十五条第二項の計算書類及び事業報告
2 前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、定時株主総会の承認を受けなければならない。
3 取締役は、第一項の規定により提出され、又は提供された事業報告の内容を定時株主総会に報告しなければならない。
(会計監査人設置会社の特則)
第四百三十九条 会計監査人設置会社については、第四百三十六条第三項の承認を受けた計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合には、前条第二項の規定は、適用しない。この場合においては、取締役は、当該計算書類の内容を定時株主総会に報告しなければならない。
第三款 連結計算書類
第四百四十四条 (中略)
6 会計監査人設置会社が取締役会設置会社である場合には、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、前項の承認を受けた連結計算書類を提供しなければならない。
7 次の各号に掲げる会計監査人設置会社においては、取締役は、当該各号に定める連結計算書類を定時株主総会に提出し、又は提供しなければならない。この場合においては、当該各号に定める連結計算書類の内容及び第四項の監査の結果を定時株主総会に報告しなければならない。
一 取締役会設置会社である会計監査人設置会社 第五項の承認を受けた連結計算書類
二 前号に掲げるもの以外の会計監査人設置会社 第四項の監査を受けた連結計算書類

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ライター:ミチビク編集部

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