2022.11.20

【規程テンプレート】組織規程

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ここでは組織規程のテンプレートを提示します。
組織図を作成する事は一般的ですが、その組織図の元となるルールが組織規程です。
決裁権限規程等ともリンクする規程ですので、重要性が高い規程と捉えると良いでしょう。

組織規程


第1章 総則


(目的)
第1条
本規程は当社の経営組織、業務分掌および職務権限に関する基本事項を定め、職制上の責任と権限を明確にし、職務の組織的かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(解釈上の疑義)
第2条
本規程の解釈に疑義を生じたときは、取締役会の審議を経て、代表取締役がこれを裁定する。

(効力)
第3条
本規程は当社の組織運営に関する基本規程であって、法令や省令に基づく規則、定款、取締役会の決議および特に定める規程を除き、これに抵触する他の規程等はその抵触する範囲内において無効とする。

第2章 組織


(当社の組織)
第4条
当社における業務運営の基本組織を部とし、当社の組織は別に定める「組織図」に図示するものとする。

~作成のポイント~
組織のあり方を記載しましょう。
カンパニー方式なのか、部署方式なのか、支社方式も考えられます。
シンプルに「当社の組織は別に定める「組織図」に図示するものとする。」とだけ記載する方法も考えられます。



(会議・委員会の設置)
第5条
当社の業務はすべて組織単位によって分掌処理されることを原則とし、委員会は次に掲げる場合に限り設置されるものとする。ただし職務上の連絡または調整のため定例的に開かれる会議は、これに含まない。

  • 代表取締役または各部門責任者の責任事項のうち、特に重要であり広範に関係する企画事項につき諮問を必要とする場合
  • 全社的な事項であって、それが各部門間の協調または統制を必要とする場合
  • その事項が特に合議による審査を必要とする場合


2.委員会には討議、その他の運営における事務処理をなす下部機構または幹事を置くことができる。

~作成のポイント~
委員会(ガバナンスとしての委員会ではなく、業務面での委員会の話)に関する規程を別に定める方法もありますが、組織規程を設けるならば、ここの中で整理するのが良いでしょう。



(命令・指揮系統の統一)
第6条
組織は業務につき系統的に編成するとともに、命令または指示の経路を明確にし、その運営にあたっては命令・指揮系統の統一により、業務処理の責任と能率の向上を図る。各組織単位は厳かにこれを守り、乱すことがあってはならない。

2.同一職務に命令し、または指示すべき直接の監督は常に一人とする。

第3章 取締役および取締役会


(取締役会)
第7条
取締役会については別に定める「定款」ならびに「取締役会規程」による。

(代表取締役)
第8条
代表取締役は当社業務執行の最高責任者として当社を代表し、取締役会の定める基本方針に基づき当社業務全般を統轄する。

2.代表取締役は必要に応じ他の取締役に業務執行を分掌せしめ、特定の事項について権限を委任することができる。

3.株主総会の議長として会議を主宰する。

(取締役副社長)
第9条
取締役副社長(以下「副社長」という)は当社業務執行全般について代表取締役を補佐するほか、代表取締役が委嘱する業務を担当するとともに代表取締役に事故あるときまたは不在の場合、その職務を代行する。

~作成のポイント~
副社長を置く場合に記載することが考えられます。
無くても構わない条項です。
役員序列を事前に定めて、それに従うという書き方も考えられます。



(専務、常務取締役および取締役)
第10条
専務、常務取締役および取締役は当社業務執行全般について代表取締役を補佐するほか、代表取締役が委嘱する業務を担当するとともに代表取締役・副社長に事故ある時、または不在の場合、その職務を上席順に代行する。

2.専務、常務および取締役が担当役員としての任にあるときは、その基本的役割を次の通りとする。

  • 担当職務に関し方針・政策を立案し、代表取締役に建言もしくは取締役会の決定、承認を得ること
  • 担当職務に関する執行責任者である部長および責任者に対し、職能上の指導、援助、調整および勧告を行うこと
  • 渉外事項
  • 代表取締役からの特命事項に関し自らそれを処理すること、もしくはそれを処理するために関連担当部門の執行責任者たる部長および責任者に対し、代表取締役に代わって指揮監督することがあること


~作成のポイント~
専務、常務を置く場合に記載する事が考えらえます。
無い場合は単純に取締役について定める条項とすれば良いでしょう。


第4章 監査役および監査役会


第11条(監査役会)
監査役会については別に定める「監査役会規程」による。

第12条(監査役および常勤監査役)
監査役は当社の業務監査及び会計監査を行う。

2.常勤監査役は取締役会その他重要な会議等に出席するほか、取締役から業務遂行状況の報告を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧する。

~作成のポイント~
監査役の監査の範囲を指定します。
この場合、監査役規程、もしくは監査役会規程と不整合が無いようにしましょう。
なお、委員会方式の場合には次のような記載が考えられます。

第4章 取締役監査等委員・監査等委員会

(監査等委員会)
第11条
業務執行に関する重要な事項について報告を受け、協議を行い、または監査・監督する機関として監査等委員会をおく。

2.監査等委員会の運営にあたっては、定款及び別に定める監査等委員会規程による。

(監査等委員である取締役)
第12条
監査等委員である取締役は、取締役の職務執行を監査する。

2.前項の目的を達成するため監査等委員は、当社の業務及び会計の監査・監督を行う。

3.監査等委員である取締役の役割及び分掌については、定款及び別に定める監査等委員会規程による。


第5章 職位と職制


(職位構成)
第13条
当社の職位構成は次の通りとする。

  • 管理職
  • 一般職


~作成のポイント~
一般的には、職位は管理職と一般職の2つが考えられます。



(管理職)
第14条
管理職位として次の職位を置く。

  • 本部長
  • 部長もしくは室長
  • 課長


2.管理職位は別に制定する資格等級制度に基づき付与され、それぞれの職位で求められている役割期待に応えなければならない。

~作成のポイント~
会社として設定する管理職と、労基法上の管理職が一致していない場合も多いので、近年の労務管理トレンドと照らし合わせて制定する事も考えらえます。
もちろん、労務管理上の管理職と会社制度としての管理職が不一致である前提で制度設計する事も十分に考えられます。



(一般職)
第15条
管理職位を補佐し、一般職を指揮監督する者の一般職位を次の通り定める。

  • 係長
  • 主任


2.一般職位は別に制定する資格等級制度に基づき付与され、それぞれの職位で求められている役割期待に応えなければならない。

第16条
当社の職制構成は次の通りとする。

  • 本部長:本部には本部長を置く。本部長は担当役員の命を受け、所管本部内の業務を統轄する責任者として、本部内の業務運営および労務管理にわたる全般的な権限を有する。
  • 部長もしくは室長:部には部長もしくは室には室長を置く。部長もしくは室長は本部長の命を受け、所管部内の業務を統轄する責任者として、部内の業務運営および労務管理にわたる全般的な権限を有する。
  • 課長:課には課長を置く。課長は部長の命を受け、所管課内の業務を統轄する責任者として、課内の業務運営および労務管理にわたる全般的な権限を有する。


2.各職制の命を受けた者は、所属員を指揮監督し、所管の業務執行を分掌する。

3.各職制において、必要と認めた場合、代理職を置くことができる。各代理は所管の上席者の命を受け、各所管内の業務を統轄する責任者として、各所管内の業務運営および労務管理にわたる全般的な権限を有する。

~作成のポイント~
職制構成の定義を記載します。
職位の条項とマージして記載することも考えられます。


第6章 業務分掌と決裁権限



~作成のポイント~
別に定める業務分掌規程、決裁権限規程を参照する形としています。

組織規程内で細かく記載するよりも、参照する形式の方がメンテナンスは容易でしょう。



(業務分掌)
第17条
各組織単位の業務分掌は別に定める「業務分掌規程」による。

(職務権限)
第18条
各職位の職務権限は別に定める「決裁権限規程」による。

第7章 その他


(改廃)
第19条
本規程は、取締役会の決議により、改廃する。

附則

本規定はYYYY年MM月DD日より施行する。

以上

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