2022.11.22

【規程テンプレート】相談役及び顧問に関する規程

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ここでは、会社で相談役や顧問を起用する際の規程についてテンプレートを提示します。
主に大企業向けの規程にはなりますが、ベンチャー企業でも、一部高度な科学/医学/技術領域で事業展開を行う場合には、必要となる場面も出てくるでしょう。

相談役及び顧問に関する規程


(目的)
第1条
本規程は当社における相談役及び顧問(以下「相談役等」という。)の委嘱その他事項について定める。

(基準)
第2条
当社は次の基準を満たす者から相談役及び顧問を委嘱する。

  • 相談役:代表取締役の職にあった者
  • 役員顧問:取締役または監査役の職にあった者
  • 社員顧問:正社員の職にあった者で専門的技能・知識を有し取締役会が必要と認めた者


(委嘱)
第3条
相談役等の委嘱は取締役会の承認による。

(期間)
第4条
相談役等の委嘱期間は原則として1年とする。ただし、特に取締役会の決議のあった場合は、この限りではない。また、再委嘱を妨げない。

(任務)
第5条
相談役等の任務は次のとおりとする。

  • 取締役会または取締役から要請された事項
  • 会社経営に関する助言
  • その他会社が必要と認めた事項


(報酬)
第6条
相談役等の報酬は委嘱した内容、前例、社会情勢等を勘案し、取締役会の承認による。なお、相談役等に対する退職金は支給しない。

(出張)
第7条
相談役等の出張の場合は、別に定める「出張旅費規程」を準用する。ただし、やむを得ない事由があるときは、会社は個別に取扱いを決定できる。

~作成のポイント~
なお、会社によっては、役員が出張する場合の規程として、別の規程(役員出張規程等)が定められている場合もあります。
この場合は、第2条の分類に従って、どちらの規程を準用するのかを指定する形になります。



(契約)
第8条
相談役等の委嘱をされる者は、当社と報酬、任期等を定めた相談役等の委嘱に関する契約を締結するものとする。

(外部顧問)
第9条
会社は第2条に定める顧問とは別に、学識経験者・業界有識者または国家資格を有する者等に外部顧問として専門業務を委嘱することができる。

2.前項の外部顧問の委嘱その他事項は、本規程に依らず取締役会の承認により個別に決定する。

(改廃)
第10条
本規程の改廃は取締役会の決議による。

附則

本規程は、YYYY年MM月DD日から実施する。

以上

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