2022.09.06

【取締役会議事録の書き方】代表取締役職務代行者順位を決定する場合

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ここでは取締役会議事録の「代表取締役職務代行者順位を決定する場合」の書き方例について解説します。

代表取締役職務代行者順位を決定する場合


第〇号議案 代表取締役職務代行者順位決定の件

議長より、当会社定款第〇条および第〇条に規定する代表取締役に事故があるときの株主総会の招集および議長、ならびに取締役会の招集および議長の職務代行順位を次の通り決定したい旨の説明があった。
議長がその賛否を議場に諮ったところ、本議案は満場一致をもって原案どおり承認可決された。

第1順位 取締役hogehoge
第2順位 取締役hogehoge
第3順位 取締役hogehoge

(意見、質疑応答の要旨)

(省略)

ポイント

多くの会社では一般的に、定款の中で株主総会の招集に関する権限と議長についての定めを記載しています。
また、同じく定款の中で権限者に事故があった場合の対応について記載していることも珍しくありません。
「代表取締役職務代行者順位決定の件」では、この権限者に事故があった場合の記載事例を示しています。
なお、下記が定款の記載事例です。

株主総会に関する定款の定め例

(議長)
第〇条 株主総会の議長は、代表取締役がこれにあたる。
②代表取締役に事故又は支障があるときは、あらかじめ定めた順序により他の取締役が議長となり、取締役全員に事故又は支障があるときは、株主総会において議長を選出する。
取締役会に関する定款の定め例
(取締役会の招集権者及び議長)
第〇条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役が招集し、議長となる。
②代表取締役に事故があるときは、あらかじめ取締役会で定めた順序により、他の取締役が招集し、議長となる。


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関連法令等


会社法
(株主総会の招集)
第二百九十六条 (中略)
3 株主総会は、次条第四項の規定により招集する場合を除き、取締役が招集する。

(株主総会の招集の決定)
第二百九十八条 (中略)
4 取締役会設置会社においては、前条第四項の規定により株主が株主総会を招集するときを除き、第一項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。

(定款の記載又は記録事項)
第二十九条 第二十七条各号及び前条各号に掲げる事項のほか、株式会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。

(招集権者)
第三百六十六条 取締役会は、各取締役が招集する。ただし、取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときは、その取締役が招集する。
(以下略)


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ライター:ミチビク編集部

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