2022.11.20

【規程テンプレート】決裁権限規程

thumbnail-uffrdnixdu7

ここでは「決裁権限規程」を作成する上でのテンプレートの提示と、作成のポイントについて解説します。
業務分掌規程が、各部門の業務内容と責任の明確化を行うものなのに対し、決裁権限規程は、各職位・職務等に対して与えられる業務遂行上の権限を明確化するものです。

決裁権限規程


第1章 総則


(目的)
第1条
本規程は、当社の業務執行に関する各職位の責任と権限を明確に定め、業務の組織的かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(用語の定義)
第2条
本規程における用語の定義は、以下のとおりとする。
(1)職位とは、管理組織上の地位をいう。
(2)職務とは、職位に付帯する業務であり、責任と権限を有する。
(3)責任とは、コンプライアンスを尊重し、その職位にある個人がやらねばならない職務内容、すなわちその職位に伴う責務をいう。
(4)権限とは、職位に伴い責任を遂行するための実施権をいう。
(5)実施権とは、以下に定める権利をいう。
決裁権:当該事項に対する責任の表明とする決定または許可
審議権:当該事項に対する決裁プロセスにおける職位に応じた協議および責任の表明を行う権利、協議の結果に関して共有する責任

~作成のポイント~
第5条(権限の形態)と連動します。
(5)実施権の部分を省略し、権限の定義を例えば「権限とは、職務の遂行にあたって、その行為の効力を最終的に発生させ、その実施を指令する機能及び限界をいう。」のように記載することも考えられます。



(命令系統の統一)
第3条
命令系統は常に統一を保ち、正当な理由がなくこれを乱すことがあってはならない。

2.同一職位に命令し、または指示すべき直接の監督者は一人でなければならない。

第2章 責任及び権限


(職位の責任・権限)
第4条
各職位には、明確な範囲の責任事項と、その遂行に必要な権限が与えられなければならない。

(権限の形態)
第5条
権限の形態を明確にするため、主な権限について次のとおり定義する。
(1)決裁とは、自己の裁量により自らの責任において決定または許可することをいう。
(2)審議とは、一定の基準に照らし、申請の内容要件その他について調査し判定することをいう。

~作成のポイント~
権限の種類に関しては、会社の実情に応じて必要なものを判断して選択していきます。
権限の種類は、例えば下記のようなものも考えられます。
(1)命令とは、指令系統に基づいて部下に業務の遂行を命ずることをいう。
(2)決定とは、自己の裁量により自らの責任において決定又は許可することをいう。
(3)承認とは、一定の職務の遂行若しくは一定の行為が、上級職位若しくは特定の職位の同意を条件として認められている場合、上級職位若しくは特定の職位が与える同意行為をいう。
(4)勧告とは、決定、命令の権限のある職位に対して、専門的、技術的立場より勧告することをいう。もし勧告に従うことができない理由があるときには、勧告者にその旨連絡しなければならない。
(5)助言とは、決定、命令の権限のある職位に対して専門的、技術的立場より進言又は助力することをいう。
(6)審査とは、一定の基準に照らし、申請の内容要件その他について調査し判定することをいう。



(権限行使の基準)
第6条
権限は、その行使につきあらかじめ設定され、または指示された方針若しくは基準がある場合には、これに従って行使されなければならない。

(権限の行使)
第7条
権限は、原則として職務を遂行する立場にある職位の者が、自ら行使するものとする。

(権限の代行)
第8条
権限を行使すべき者が、出張、病欠その他の事故により、その権限を行使することができない場合には、直属上級職位が自ら代行し、若しくはあらかじめ、またはその都度指名した者に代行させることができる。

2.前項の定めにかかわらず、現職のまま長期間にわたって不在となる場合には、別に専任の取扱者を任命して代行させることができる。

(権限の委任)
第9条
業務その他の都合により、責任事項の一部を委任する場合は、その遂行に必要な権限も併せて委任しなければならない。

2.前項の場合は、委任者は当該事項を委任したことによって、その責任及び処理についての監督の責任を免れるものでない。また受任者は、委任者に対して、経過及び結果について必ず報告しなければならない。

(委任する責任権限の範囲)
第10条
責任事項及び権限のうち、委任してはならない事項については、別にこれを定める。

第3章 調整及び報告


(権限の調整)
第11条
業務遂行に当たって職位相互間の見解が一致しないときは、上級職位の決定または協議による。

(報告の義務)
第12条
職位にある者は、権限を行使したときはその結果について、必要な事項を適時直属上級職位に報告しなければならない。

(職務権限表)
第13条
各職位、各職能部門間の職務権限関係の明細は、別に定める「決裁権限一覧」に従う。

~作成のポイント~
決裁権限一覧は別に制定する方が良いでしょう。


第4章 その他


(改廃)
第14条
この規程は、取締役会の決議により、改廃する。

附則

本規程は、YYYY年MM月DD日より実施する。

以上

取締役会の運営管理プラットフォーム「michibiku/ミチビク」


「取締役会の運営管理をもっと効率化したい」と感じていませんか?

取締役会の運営管理プラットフォーム「michibiku/ミチビク」なら、招集通知の作成・回覧、取締役会議事録の作成・文面サジェスト・会議音声の文字起こし・回覧、電子署名、書類管理までがシステムで一括管理が可能です。
紙とハンコから脱却し、取締役会管理のDX化と法律を遵守した業務フローを実現します。

クラウド上で簡単に操作ができるため、ストレスなく導入ができます。

また、取締役会以外にも監査役会/監査等委員会、その他、経営会議やリスク・コンプライアンス委員会といった会社で行われている重要会議も管理することができます。

「michibiku」の資料をダウンロードしてみる
「michibiku」の資料をダウンロードしてみる

profile

ライター:ミチビク編集部

michibiku+は、取締役会、監査役会、監査等委員会の手続きをDXするクラウドサービス「michibiku」から生まれた、コーポレートガバナンス関連情報に特化したメディアです。 コーポレート・ガバナンスDXサービス「michibiku」だけでは解決しきれない様々な悩みや課題に対して、実務に直結する情報を発信していきます。

search
white-paper
注目記事

ミチビク導入をご検討の方はこちら