2022.08.16

【取締役会議事録の書き方】配当方針について決定を行う場合

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ここでは取締役会議事録の「配当方針について決定を行う場合」の書き方例について解説します。

配当方針について決定を行う場合の記載例


第〇号議案 剰余金の配当等の決定に関する方針決定の件

議長より、株主に対して当社の利益還元の方針を明確に伝えることを目的として、次の通り剰余金等の配当等の決定に関する方針を決定したい旨の説明があった。
議長がその賛否を議場に諮ったところ、本議案は満場一致をもって原案どおり承認可決された。

≪配当方針≫
当社は、将来にわたり連結業績の向上を図ることが企業価値を高め、株主の皆様のご期待に応えることになると考え、従って、配当については、連結業績の「当社株主に帰属する当期純利益」の範囲を目安とすることを原則とし、連結配当性向を40%程度の水準で維持することを配当方針とする。
中長期の企業成長を図るために必要な投資額等を考慮し、総合的な判断により配当金額を決定することとする。
安定的かつ持続的な企業成長のため、新事業・新市場の創造、新技術の開発及び必要に応じた外部経営資源の獲得に備える内部留保資金を勘案し、健全な財政状態を維持する。
当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めており、期末配当及び中間配当を行うことを基本方針とする。これらの配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会となる。

(意見、質疑応答の要旨)

(省略)

配当方針について決定を行う場合の記載のポイント


剰余金の配当を取締役会にて決定する定款の定めがある場合には、会社法が定める事業報告に配当方針を記載する必要があります。
また、定めが無い場合においても上場会社等有価証券報告書を提出する義務がある会社には、有価証券報告書内に配当方針を記載する必要があります。

この決議は、配当方針について決定する取締役会決議の事例となります。

配当方針については、会社毎に異なるので、各々議論の上、カスタマイズすると良いでしょう。
有価証券報告書やいわゆる招集通知(事業報告)は一般的に検索できるため、上場企業の記載例も豊富です。

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配当方針について決定を行う場合の記載の関連法令等


会社法
(剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め)
第四百五十九条 会計監査人設置会社(取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役以外の取締役)の任期の末日が選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の日後の日であるもの及び監査役設置会社であって監査役会設置会社でないものを除く。)は、次に掲げる事項を取締役会(第二号に掲げる事項については第四百三十六条第三項の取締役会に限る。)が定めることができる旨を定款で定めることができる。
一 第百六十条第一項の規定による決定をする場合以外の場合における第百五十六条第一項各号に掲げる事項
二 第四百四十九条第一項第二号に該当する場合における第四百四十八条第一項第一号及び第三号に掲げる事項
三 第四百五十二条後段の事項
四 第四百五十四条第一項各号及び同条第四項各号に掲げる事項。ただし、配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して金銭分配請求権を与えないこととする場合を除く。
2 前項の規定による定款の定めは、最終事業年度に係る計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合に限り、その効力を有する。
3 第一項の規定による定款の定めがある場合における第四百四十九条第一項第一号の規定の適用については、同号中「定時株主総会」とあるのは、「定時株主総会又は第四百三十六条第三項の取締役会」とする。


会社法施行規則
第百二十六条 株式会社が当該事業年度の末日において会計監査人設置会社である場合には、次に掲げる事項(株式会社が当該事業年度の末日において公開会社でない場合にあっては、第二号から第四号までに掲げる事項を除く。)を事業報告の内容としなければならない。
(中略)
十 法第四百五十九条第一項の規定による定款の定めがあるときは、当該定款の定めにより取締役会に与えられた権限の行使に関する方針


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ライター:ミチビク編集部

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