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2022.07.27
【取締役会議事録の書き方】リース契約を締結する場合
ここでは取締役会議事録の「リース契約を締結する場合」の書き方例について解説します。
リース契約を締結する場合の記載例
第〇号議案 リース契約締結の件
議長より、次の通りリース契約を締結したい旨の発言があり、詳細な説明があった。
議長がその賛否を議場に諮ったところ、本議案は満場一致をもって原案どおり承認可決された。
- 契約先 〇〇〇〇株式会社(リース会社名を記載する)
- リース代金 〇〇,〇〇〇円(税抜)
- 物件代金 〇,〇〇〇,〇〇〇円(税抜)
- リース期間 〇〇ヶ月
- 料率 〇.〇〇
- 内容 ●●●●●●●●●●●●●●●●(案件の内容を記載する)
(意見、質疑応答の要旨)
(省略)
リース契約を締結する場合の記載のポイント
リース会社との多額の契約締結は、取締役会の権限と解するため、取締役会決議が必要です。
この多額の判断は会社により異なりますが、会社規程で妥当と思われる基準を設定するのが望ましいでしょう。
リース契約の種類に応じて、必要な項目を記載していきます。
上記例は、標準的な所有権移転ファイナンスリース契約を想定しています。
いずれも契約の中身を読み込んで、重要な条項を過不足無く記載すれば良いでしょう。
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リース契約を締結する場合の記載の関連法令等
会社法
(取締役会の権限等)
第三百六十二条 取締役会は、すべての取締役で組織する。
2 取締役会は、次に掲げる職務を行う。
一 取締役会設置会社の業務執行の決定
二 取締役の職務の執行の監督
三 代表取締役の選定及び解職
3 取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。
4 取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。
一 重要な財産の処分及び譲受け
二 多額の借財
三 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任
四 支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
五 第六百七十六条第一号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項
六 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
七 第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づく第四百二十三条第一項の責任の免除
5 大会社である取締役会設置会社においては、取締役会は、前項第六号に掲げる事項を決定しなければならない。
ライター:ミチビク編集部
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