2022.11.25

【規程テンプレート】監査役監査基準

thumbnail-p_uo-gji2n1

ここでは監査役監査基準のテンプレートを提示します。
日本監査役協会の方にもテンプレートがあるので参考までに。

監査役監査基準


第1章 本基準の目的


(目的)
第1条
本基準は、当社における監査役の職責とそれを果たすうえでの心構えを明らかにし、併せて、その職責を遂行するための監査体制のあり方と、監査にあたっての基準及び行動の指針を定めるものである。

2.監査役は、企業規模、業種、経営上のリスクその他当社固有の監査環境にも配慮して本基準に則して行動するものとし、監査の実効性の確保に努めなければならない。

(監査役の職責)
第2条
監査役は、株主の負託を受けた独立の機関として取締役の職務の執行を監査することにより、企業の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立する責務を負っている。

2.前項の責務を果たすため、監査役は、取締役会その他重要な会議への出席、取締役、使用人及び会計監査人等から受領した報告内容の検証、当社の業務及び財産の状況に関する調査等を行い、取締役又は使用人に対する助言又は勧告等の意見の表明、取締役の行為の差止めなど、必要な措置を適時に講じなければならない。

第2章 監査役の職責と心構え


(監査役の心構え)
第3条
監査役は、独立の立場の保持に努めるとともに、常に公正不偏の態度を保持し、自らの信念に基づき行動しなければならない。

2.監査役は、監査品質の向上のため常に自己研鑽に努めなければならない。

3.監査役は、適正な監査視点の形成のため、経営全般の見地から経営課題についての認識を深め、経営状況の推移と企業をめぐる環境の変化を把握するよう努めなければならない。

4.監査役は、平素より当社及び子会社の取締役及び使用人等との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。

5.監査役は、監査意見を形成するにあたり、よく事実を確かめ、必要があると認めたときは、弁護士等外部専門家の意見を徴し、判断の合理的根拠を求め、その適正化に努めなければならない。

6.監査役は、その職務の遂行上知り得た情報の秘密保持に十分注意しなければならない。

7.監査役は、企業の健全で持続的な成長を確保し社会的信頼に応える良質な企業統治体制の確立と運用のために、監査役監査の環境整備が重要かつ必須であることを、代表取締役を含む取締役に理解し認識させるよう努めなければならない。

第3章 監査役及び監査役会


(常勤監査役)
第4条
監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならない。

2.常勤監査役は、常勤者としての特性を踏まえ、監査の環境の整備及び社内の情報の収集に積極的に努め、かつ、内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視し検証する。

3.常勤監査役は、その職務の遂行上知り得た情報を、他の監査役と共有するよう努めなければならない。

(社外監査役及び独立役員)
第5条
社外監査役は、監査体制の独立性及び中立性を一層高めるために法令上その選任が義務付けられていることを自覚し、積極的に監査に必要な情報の入手に心掛け、得られた情報を他の監査役と共有することに努めるとともに、他の監査役と協力して監査の環境の整備に努めなければならない。また、他の監査役と協力して第34条第1項に定める内部監査部門等及び会計監査人との情報の共有に努めなければならない。

2.社外監査役は、その独立性、選任された理由等を踏まえ、中立の立場から客観的に監査意見を表明することが特に期待されていることを認識し、代表取締役及び取締役会に対して忌憚のない質問をし又は意見を述べなければならない。

3.社外監査役は、法令で定める一定の活動状況が事業報告における開示対象となることにも留意し、その職務を適切に遂行しなければならない。

4.独立役員に指定された社外監査役は、一般株主の利益ひいては当社の利益(本条において「一般株主の利益」という)を踏まえた公平で公正な経営の意思決定のために行動することが特に期待されていることを認識し、他の監査役と協力して一般株主との意見交換等を所管する部署と情報の交換を図り、必要があると認めたときは、一般株主の利益への配慮の観点から代表取締役及び取締役会に対して意見を述べる。

(監査役会の機能)
第6条
監査役会は、すべての監査役で組織する。

2.各監査役は、監査役会が監査に関する意見を形成するための唯一の協議機関かつ決議機関であることに鑑み、職務の遂行の状況を監査役会に報告するとともに、監査役会を活用して監査の実効性の確保に努めなければならない。但し、監査役会の決議が各監査役の権限の行使を妨げるものではない。

3.監査役会は、必要に応じて取締役又は取締役会に対し監査役会の意見を表明する。

4.監査役会は、法令に定める事項のほか、取締役及び使用人が監査役会に報告すべき事項を取締役と協議して定め、その報告を受けるものとする。

(監査役会の職務)
第7条
監査役会は、次に掲げる職務を行う。但し、第3号の決定は、各監査役の権限の行使を妨げることはできない。

  • 監査報告の作成
  • 常勤の監査役の選定及び解職
  • 監査の方針、業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定


(監査役会の運営)
第8条
監査役会は、定期的に開催し、取締役会の開催日時、各監査役の出席可能性等にも配慮し、あらかじめ年間の開催日時を定めておくことが望ましい。但し、必要があるときは随時開催するものとする。

2.監査役会は、その決議によって監査役の中から議長を定める。監査役会の議長は、監査役会を招集し運営するほか、監査役会の委嘱を受けた職務を遂行する。但し、各監査役の権限の行使を妨げるものではない。

3.監査役会は、各監査役の報告に基づき審議をし、監査意見を形成する。

4.監査役会の決議を要する事項については、十分な資料に基づき審議しなければならない。

5.監査役は、監査役会議事録に議事の経過の要領及びその結果、その他法令で定める事項が適切に記載されているかを確かめ、出席した監査役は、これに署名又は記名押印しなければならない。

(監査役選任手続等への関与及び同意手続)
第9条
監査役会は、取締役が株主総会に提出する監査役の選任議案について、同意の当否を審議しなければならない。同意の判断に当たっては、第10条に定める選定基準等を考慮する。

2.監査役会は、監査役の候補者、監査役選任議案を決定する手続、補欠監査役の選任の要否等について、取締役との間であらかじめ協議の機会をもつことが望ましい。

3.監査役会は、必要があると認めたときは、取締役に対し、監査役の選任を株主総会の目的とすることを請求し、又は株主総会に提出する監査役の候補者を提案しなければならない。

4.査役会は、監査役の選任、解任、辞任、又は不再任について意見をもつに至ったときは、株主総会において意見を表明しなければならない。

5.補欠監査役の選任等についても、本条に定める手続に従うものとする。

6.監査役及び監査役会は、社外監査役選任議案において開示される不正な業務執行の発生の予防及び発生後の対応に関する事項について、適切に記載されているかにつき検討する。

(監査役候補者の選定基準等)
第10条
監査役会は、監査役の常勤・非常勤又は社内・社外の別及びその員数、現任監査役の任期、専門知識を有する者の有無、欠員が生じた場合の対応等を考慮し、監査役候補者の選定に関して一定の方針を定めるものとする。

2.監査役候補者の選定に際しては、監査役会は、任期を全うすることが可能か、業務執行者からの独立性が確保できるか、公正不偏の態度を保持できるか等を勘案して、監査役としての適格性を慎重に検討しなければならない。なお、監査役のうち最低1名は、財務及び会計に関して相当程度の知見を有する者であることが望ましい。

3.社外監査役候補者の選定に際しては、監査役会は、当社との関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がないことを確認するとともに、取締役会及び監査役会等への出席可能性等を検討するものとする。

4.監査役会は、独立役員の指定に関する考え方を取締役等から聴取し、必要に応じて協議する。

5.監査役候補者及び社外監査役候補者の選定に際しては、監査役会は、前3項に定める事項のほか、法令の規定により監査役の選任議案に関して株主総会参考書類に記載すべきとされている事項についても、検討するものとする。

(監査役の報酬等)
第11条
各監査役が受けるべき報酬等の額について定款の定め又は株主総会の決議がない場合には、監査役は、常勤・非常勤の別、監査業務の分担の状況、取締役の報酬等の内容及び水準等を考慮し、監査役の協議をもって各監査役が受ける報酬等の額を定めなければならない。

2.監査役は、監査役の報酬等について意見をもつに至ったときは、必要に応じて取締役会又は株主総会において意見を述べる。

(監査費用)
第12条
監査役会は、職務の執行上必要と認める費用について、あらかじめ予算を計上しておくことが望ましい。但し、緊急又は臨時に支出した費用については、事後、当社に償還を請求することができる。

2.監査費用の支出にあたっては、監査役は、その効率性及び適正性に留意しなければならない。

第4章 監査役監査の環境整備


(代表取締役との定期的会合)
第13条
監査役は、代表取締役と定期的に会合をもち、代表取締役の経営方針を確かめるとともに、当社が対処すべき課題、当社を取り巻くリスクのほか、補助使用人の確保及び監査役への報告体制その他の監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換し、代表取締役との相互認識と信頼関係を深めるよう努め。

(監査役監査の実効性を確保するための体制)
第14条
監査役は、監査の実効性を高め、かつ、監査職務を円滑に執行するための体制の確保に努めなければならない。

2.前項の体制確保のため、監査役は次に掲げる体制の内容について決定し、当該体制を整備するよう取締役又は取締役会に対して要請する。

  • 監査役の職務を補助すべき使用人(本基準において「補助使用人」という)に関する事項
  • 補助使用人の取締役からの独立性に関する事項
  • 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
  • その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制


3.監査役会は、社外取締役が選任されている場合、社外取締役との情報交換及び連係に関する事項について検討し、監査の実効性の確保に努めることが望ましい。

(補助使用人)
第15条
監査役は、企業規模、業種、経営上のリスクその他当社固有の事情を考慮し、監査の実効性の確保の観点から、補助使用人の体制の強化に努めるものとする。

2.監査役及び監査役会の事務局は、専任の補助使用人があたることが望ましい。

(補助使用人の独立性の確保)
第16条
監査役は、補助使用人の業務執行者からの独立性の確保に努めなければならない。

2.監査役は、以下の事項の明確化など、補助使用人の独立性の確保に必要な事項を検討するものとする。

  • 補助使用人の権限
  • 補助使用人の属する組織
  • 監査役の補助使用人に対する指揮命令権
  • 補助使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分等に対する監査役の同意権


(監査役への報告に関する体制等)
第17条
監査役は、取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制の強化に努めるものとする。

2.監査役は、取締役が当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、これを直ちに監査役会に報告することが自らの義務であることを強く認識するよう、取締役に対し求めなければならない。

3.前項に定める事項のほか、監査役は、取締役との間で、監査役又は監査役会に対して定期的に報告を行う事項及び報告を行う者を、協議して決定するものとする。臨時的に報告を行うべき事項についても同様とする。

4.あらかじめ取締役と協議して定めた監査役又は監査役会に対する報告事項について実効的かつ機動的な報告がなされるよう、監査役は、社内規則の制定その他の社内体制の整備を代表取締役に求めなければならない。

5.当社に内部通報システムがおかれているときには、監査役は、その情報の受領先に加わるなど、その内部通報システムが有効に機能しているかを監視し検証するとともに、提供される情報を監査職務に活用するよう努める。

6.監査役は、第34条に定める内部監査部門等との連係体制が実効的に構築・運用されるよう、取締役又は取締役会に対して体制の整備を要請するものとする。

第5章 業務監査


(取締役の職務の執行の監査)
第18条
監査役は、取締役の職務の執行を監査する。

2.前項の職責を果たすため、監査役は、次の職務を行う。

  • 監査役は、取締役会決議その他における取締役の意思決定の状況及び取締役会の監督義務の履行状況を監視し検証する。
  • 監査役は、取締役が、内部統制システムを適切に構築・運用しているかを監視し検証する。
  • 監査役は、取締役が当社の目的外の行為その他法令もしくは定款に違反する行為をし、又はするおそれがあると認めたとき、当社に著しい損害又は重大な事故等を招くおそれがある事実を認めたとき、当社の業務に著しく不当な事実を認めたときは、取締役に対して助言又は勧告を行うなど、必要な措置を講じる。
  • 監査役は、取締役が当社の目的外の行為その他法令もしくは定款に違反する行為をし、又はするおそれがあると認めたとき、当社に著しい損害又は重大な事故等を招くおそれがある事実を認めたとき、当社の業務に著しく不当な事実を認めたときは、取締役に対して助言又は勧告を行うなど、必要な措置を講じる。


3.監査役は、前項に定める事項に関し、必要があると認めたときは、取締役会の招集又は取締役の行為の差止めを求めなければならない。

4.監査役は、取締役の職務の執行に関して不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があると認めたときは、その事実を監査報告に記載する。その他、株主に対する説明責任を果たす観点から適切と考えられる事項があれば監査報告に記載する。

5.監査役会は、各監査役の監査役監査報告に基づき審議を行い、監査役会としての監査意見を形成し監査役会監査報告に記載する。

(取締役会等の意思決定の監査)
第19条
監査役は、取締役会決議その他において行われる取締役の意思決定に関して、善管注意義務、忠実義務等の法的義務の履行状況を、以下の観点から監視し検証 しなければならない。

  • 事実認識に重要かつ不注意な誤りがないこと
  • 意思決定過程が合理的であること
  • 意思決定内容が法令又は定款に違反していないこと
  • 意思決定内容が通常の企業経営者として明らかに不合理ではないこと
  • 意思決定が取締役の利益又は第三者の利益でなく当社の利益を第一に考えてなされていること


2.前項に関して必要があると認めたときは、監査役は、取締役に対し助言もしくは勧告をし、又は差止めの請求を行わなければならない。

(取締役会の監督義務の履行状況の監査)
第20条
監査役は、代表取締役及び業務を執行する取締役がその職務の執行状況を適時かつ適切に取締役会に報告しているかを確認するとともに、取締役会が監督義務を適切に履行しているかを監視し検証しなければならない。

(内部統制システムに係る監査)
第21条
監査役は、当社の取締役会決議に基づいて整備される次の体制(本基準において「内部統制システム」という)に関して、当該取締役会決議の内容並びに取締役が行う内部統制システムの構築・運用の状況を監視し検証しなければならない。

  • 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
  • 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
  • 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  • 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  • 当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
  • 財務情報その他企業情報を適正かつ適時に開示する為の体制
  • 第14条第2項に定める監査役監査の実効性を確保するための体制


2.監査役は、内部統制システムの構築・運用の状況についての報告を取締役に対し定期的に求めるほか、内部監査部門等との連係及び会計監査人からの報告等を通じて、内部統制システムの状況を監視し検証する。

3.監査役は、内部統制システムに関する監査の結果について、取締役又は取締役会に報告し、必要があると認めたときは、取締役又は取締役会に対し内部統制システムの改善を助言又は勧告しなければならない。

4.監査役は、監査役監査の実効性を確保するための体制に係る取締役会決議の状況及び関係する各取締役の当該体制の構築・運用の状況について監視し検証し、必 要があると認めたときは、代表取締役その他の取締役との間で協議の機会をもたなければならない。

5.監査役は、取締役又は取締役会が監査役監査の実効性を確保するための体制の適切な構築・運用を怠っていると認められる場合には、取締役又は取締役会に対して、速やかにその改善を助言又は勧告しなければならない。

6.監査役は、内部統制システムに関する監査の結果について、監査役会に対し報告をする。

7.監査役は、内部統制システムに係る取締役会決議の内容が相当でないと認めたとき、内部統制システムに関する事業報告の記載内容が著しく不適切と認めたとき、及び内部統制システムの構築・運用の状況において取締役の善管注意義務に違反する重大な事実があると認めたときには、その旨を監査報告に記載する。その他、株主に対する説明責任を果たす観点から適切と考えられる事項があれば監査報告に記載する。

8.監査役会は、各監査役の監査役監査報告に基づき審議を行い、監査役会としての監査意見を形成し監査役会監査報告に記載する。

9.内部統制システムに関する監査については、本基準に定める事項のほか、別に定める内部統制システムに係る監査の実施基準による。

(企業集団における監査)
第22条
子会社及び重要な関連会社(本基準において「子会社等」という)を有する当社の監査役は、連結経営の視点を踏まえ、取締役の子会社等の管理に関する職務の執行の状況を監視し検証する。

2.監査役は、子会社等において生じる不祥事等が当社に与える損害の重大性の程度を考慮して、内部統制システムが当社及び子会社等において適切に構築・運用されているかに留意してその職務を執行するとともに、企業集団全体における監査の環境の整備にも努める。

(競業取引及び利益相反取引等の監査)
第23条
監査役は、次の取引等について、取締役の義務に違反する事実がないかを監視し検証しなければならない。

  • 競業取引
  • 利益相反取引
  • 当社がする無償の財産上の利益供与(反対給付が著しく少ない財産上の利益供与を含む)
  • 親会社又は子会社もしくは株主等との通例的でない取引
  • 自己株式の取得及び処分又は消却の手続


2.前項各号に定める取引等について、社内部門等からの報告又は監査役の監査の結果、取締役の義務に違反し、又はするおそれがある事実を認めたときは、監査役は、取締役に対して助言又は勧告を行うなど、必要な措置を講じなければならない。

3.監査役は、第1項各号に掲げる事項以外の重要又は異常な取引等についても、法令又は定款に違反する事実がないかに留意し、併せて重大な損失の発生を未然に防止するよう取締役に対し助言又は勧告しなければならない。

(企業不祥事発生時の対応及び第三者委員会)
第24条
監査役は、企業不祥事(法令又は定款に違反する行為その他社会的非難を招く不正又は不適切な行為をいう。以下本条において同じ)が発生した場合、直ちに取締役等から報告を求め、必要に応じて調査委員会の設置を求め調査委員会から説明を受け、当該企業不祥事の事実関係の把握に努めるとともに、原因究明、損害の拡大防止、早期収束、再発防止、対外的開示のあり方等に関する取締役及び調査委員会の対応の状況について監視し検証しなければならない。

2.前項の取締役の対応が、独立性、中立性又は透明性等の観点から適切でないと認められる場合には、監査役は、監査役会における協議を経て、取締役に対して当該企業不祥事に対する原因究明及び再発防止策等の検討を外部の独立した弁護士等に依頼して行う第三者委員会(本条において「第三者委員会」という)の設置の勧告を行い、あるいは必要に応じて外部の独立した弁護士等に自ら依頼して第三者委員会を立ち上げるなど、適切な措置を講じる。

3.監査役は、当該企業不祥事に対して明白な利害関係があると認められる者を除き、当該第三者委員会の委員に就任することが望ましく、第三者委員会の委員に就任しない場合にも、第三者委員会の設置の経緯及び対応の状況等について、早期の原因究明の要請や当局との関係等の観点から適切でないと認められる場合を除き、当該委員会から説明を受け、必要に応じて監査役会への出席を求める。監査役は、第三者委員会の委員に就任した場合、当社に対して負っている善管注意義務を前提に、他の弁護士等の委員と協働してその職務を適正に遂行するものとする。

(事業報告等の監査)
第25条
監査役は、事業年度を通じて取締役の職務の執行を監視し検証することにより、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書(本基準において「事業報告等」という)が適切に記載されているかについて監査意見を形成する。

2.監査役は、特定取締役(会社法施行規則第132条第4項に定める取締役をいう。以下本条において同じ)から各事業年度における事業報告等を受領し、当該事業報告等が法令又は定款に従い、当社の状況を正しく示しているかどうかを監査しなければならない。

3.監査役は、前2項を踏まえ、事業報告等が法令又は定款に従い、当社の状況を正しく示しているかどうかについての意見を監査役監査報告に記載する。

4.監査役会は、各監査役の監査役監査報告に基づき、事業報告等が法令又は定款に従い、当社の状況を正しく示しているかどうかについての意見を監査役会監査報告に記載する。

5.監査役会は、その決議によって、特定取締役から事業報告等の通知を受ける職務を行う特定監査役(会社法施行規則第132条第5項に定める監査役をいう)を定めることができる。

6.事業報告等の監査にあたって、監査役及び監査役会は、必要に応じて、会計監査人との連係を図るものとする。

(事業報告における社外監査役の活動状況等)
第26条
監査役及び監査役会は、事業報告において開示される社外監査役の活動状況その他監査役に関する事項について、適切に記載されているかにつき検討しなければならない。

第6章 会計監査


(会計監査)
第27条
監査役及び監査役会は、事業年度を通じて取締役の職務の執行を監視し検証することにより、当該事業年度に係る計算関係書類(計算書類及びその附属明細書並びに連結計算書類等の会社計算規則第2条第3項第3号に規定するものをいう。以下本基準において同じ)が当社の財産及び損益の状況を適正に表示しているかどうかに関する会計監査人の監査の方法及び結果の相当性について監査意見を形成する。

2.監査役は、会計監査の適正性及び信頼性を確保するため、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持し、職業的専門家として適切な監査を実施しているかを監視し検証する。

(会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制の確認)
第28条
会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するため、監査役は、次に掲げる事項について会計監査人から通知を受け、会計監査人が会計監査を適正に行うために必要な品質管理の基準を遵守しているかどうか、会計監査人に対して適宜説明を求め確認を行う。

  • 独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規程の遵守に関する事項
  • 監査、監査に準ずる業務及びこれらに関する業務の契約の受任及び継続の方針に関する事項
  • 会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関するその他の事項


(会計監査人の報酬等の同意手続)
第29条
監査役は、当社が会計監査人と監査契約を締結する場合には、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手しかつ報告を受け、また非監査業務の委託状況及びその報酬の妥当性を確認のうえ、会計監査人の報酬等の額、監査担当者その他監査契約の内容が適切であるかについて、契約毎に検証する。

2.監査役会は、会計監査人の報酬等の額の同意の判断にあたって、前項の検証を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況(従前の事業年度における職務遂行状況を含む)及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかについて、確認する。

(会計方針等の監査)
第30条
監査役は、会計方針(会計処理の原則及び手続並びに表示の方法その他計算関係書類作成のための基本となる事項)等が、会社財産の状況、計算関係書類に及ぼす影響、適用すべき会計基準及び公正な会計慣行等に照らして適正であるかについて、会計監査人の意見を徴して検証しなければならない。また、必要があると認めたときは、取締役に対し助言又は勧告をしなければならない。

2.当社が会計方針等を変更する場合には、監査役及び監査役会は、あらかじめ変更の理由及びその影響について報告するよう取締役に求め、その変更の当否についての会計監査人の意見を徴し、その相当性について判断しなければならない。

(計算関係書類の監査)
第31条
監査役は、各事業年度における計算関係書類を特定取締役(計算関係書類の作成に関する職務を行った取締役等の会社計算規則第130条第4項に定める取締役をいう。以下本条において同じ)から受領する。監査役は、取締役及び使用人等に対し重要事項について説明を求め確認を行う。

2.監査役は、各事業年度における計算関係書類につき、会計監査人から会計監査報告及び監査に関する資料を受領する。監査役は、会計監査上の重要事項について説明を求め、会計監査報告の調査を行う。当該調査の結果、会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、監査役は、自ら監査を行い、相当でないと認めた旨及び理由を監査役監査報告に記載する。

3.監査役会は、各監査役の監査役監査報告に基づき、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性について審議を行い、監査役会としての監査意見を形成する。当該審議の結果、会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、監査役会は、相当でないと認めた旨及び理由を監査役会監査報告に記載する。

4.監査役会は、その決議によって、特定取締役から計算関係書類の通知を受け、会計監査人から会計監査報告の通知を受ける職務を行う特定監査役(会社計算規則第130条第5項に定める監査役をいう)を定めることができる。

(会計監査人の選任等の同意手続)
第32条
監査役は、会計監査人の再任の適否について、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手しかつ報告を受け、毎期検討する。

2.監査役会は、会計監査人の再任の適否の判断(会計監査人の選任に関する議案を株主総会に提出すること又は会計監査人の解任もしくは不再任を株主総会の目的とすることの同意の判断を含む)にあたって、前項の検討を踏まえ、会計監査人の職務遂行状況(従前の事業年度における職務遂行状況を含む)、監査体制及び独立性などが適切であるかについて、確認する。

3.監査役会は、取締役に対し、会計監査人の選任に関する議案を株主総会に提出すること又は会計監査人の解任もしくは不再任を株主総会の目的とすることを請求することができる。

第7章 監査の方法等


(監査計画及び業務の分担)
第33条
監査役会は、内部統制システムの構築・運用の状況にも留意のうえ、重要性、適時性その他必要な要素を考慮して監査方針をたて、監査対象、監査の方法及び実施時期を適切に選定し、監査計画を作成する。この場合、監査上の重要課題については、重点監査項目として設定するものとする。

2.監査役会は、効率的な監査を実施するため、適宜、会計監査人及び内部監査部門等と協議又は意見交換を行い、監査計画を作成する。

3.監査役会は、組織的かつ効率的に監査を実施するため、監査業務の分担を定める。

4.監査役会は、監査方針及び監査計画を代表取締役及び取締役会に説明する。

5.監査方針及び監査計画は、必要に応じ適宜修正する。

(内部監査部門等との連係による組織的かつ効率的監査)
第34条
監査役は、当社の業務及び財産の状況の調査その他の監査職務の執行にあたり、内部監査部門その他内部統制システムにおけるモニタリング機能を所管する部署(本基準において「内部監査部門等」という)と緊密な連係を保ち、組織的かつ効率的な監査を実施するよう努めなければならない。

2.監査役は、内部監査部門等からその監査計画と監査結果について定期的に報告を受け、必要に応じて調査を求めるものとする。監査役は、内部監査部門等の監査結果を内部統制システムに係る監査役監査に実効的に活用する。

3.監査役は、取締役のほか、コンプライアンス所管部門、リスク管理所管部門、経理部門、財務部門その他内部統制機能を所管する部署(本条において「内部統制部門」という)から内部統制システムの構築・運用の状況について定期的かつ随時に報告を受け、必要に応じて説明を求めなければならない。

4.監査役会は、各監査役からの報告を受けて、取締役又は取締役会に対して助言又は勧告すべき事項を検討する。但し、監査役会の決定は各監査役の権限の行使を妨げるものではない。

(企業集団における監査の方法)
第35条
監査役は、取締役及び使用人等から、子会社等の管理の状況について報告又は説明を受け、関係資料を閲覧する。

2.監査役は、その職務の執行にあたり、親会社及び子会社等の監査役、内部監査部門等及び会計監査人等と積極的に意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

3.監査役は、取締役の職務の執行を監査するため必要があるときは、子会社等に対し事業の報告を求め、又はその業務及び財産の状況を調査しなければならない。

(取締役会への出席・意見陳述)
第36条
監査役は、取締役会に出席し、かつ、必要があると認めたときは、意見を述べなければならない。

2.監査役は、取締役が不正の行為をし、もしくは当該行為をするおそれがあると認めたとき、又は法令もしくは定款に違反する事実もしくは著しく不当な事実があると認めたときは、遅滞なく、その旨を取締役会に報告しなければならない。

3.監査役は、取締役会に前項の報告をするため、必要があると認めたときは、取締役会の招集を請求しなければならない。また、請求後、一定期間内に招集の通知が発せられない場合は、自らが招集することができる。

4.監査役は、取締役会議事録に議事の経過の要領及びその結果、その他法令で定める事項が適切に記載されているかを確かめ、出席した監査役は、署名又は記名押印しなければならない。

(取締役会の書面決議)
第37条
取締役が取締役会の決議の目的である事項について法令の規定に従い当該決議を省略しようとしている場合には、監査役は、その内容(取締役会の決議を省略することを含む)について検討し、必要があると認めたときは、異議を述べなければならない。

(特別取締役による取締役会への出席・意見陳述)
第38条
取締役会が特別取締役による取締役会の決議をすることができる旨を定めている場合には、監査役会は、その決議によって当該取締役会に出席する監査役をあらかじめ定めることができる。但し、その他の監査役の当該取締役会への出席を妨げるものではない。

2.特別取締役による取締役会に出席した監査役は、必要があると認めたときは、意見を述べなければならない。

3.特別取締役による取締役会に出席した監査役は、特別取締役による取締役会の議事録に議事の経過の要領及びその結果、その他法令で定める事項が適切に記載されているかを確かめ、これに署名又は記名押印しなければならない。

4.特別取締役による取締役会に出席した監査役は、他の監査役に対して付議事項等について報告を行う。

(重要な会議等への出席)
第39条
監査役は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程及び職務の執行状況を把握するため、経営会議、常務会、リスク管理委員会、コンプライアンス委員会その他の重要な会議又は委員会に出席し、必要があると認めたときは、意見を述べなければならない。

2.前項の監査役が出席する会議に関して、監査役の出席機会が確保されるよう、監査役は、取締役等に対して必要な要請を行うものとする。

3.第1項の会議又は委員会に出席しない監査役は、当該会議等に出席した監査役又は取締役もしくは使用人から、付議事項についての報告又は説明を受け、関係資料を閲覧する。

(文書・情報管理の監査)
第40条
監査役は、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な書類を閲覧し、必要があると認めたときは、取締役又は使用人に対しその説明を求め、又は意見を述べなければならない。

2.監査役は、所定の文書・規程類、重要な記録その他の重要な情報が適切に整備され、かつ、保存及び管理されているかを調査し、必要があると認めたときは、取締役又は使用人に対し説明を求め、又は意見を述べなければならない。

(法定開示情報等に関する監査)
第41条
監査役は、有価証券報告書その他当社が法令の規定に従い開示を求められる情報で当社に重大な影響のあるもの(本条において「法定開示情報等」という)に重要な誤りがなくかつ内容が重大な誤解を生ぜしめるものでないことを確保するための体制について、第21条に定めるところに従い、法定開示情報等の作成及び開示体制の構築・運用の状況を監視し検証する。

2.監査役は、継続企業の前提に係る事象又は状況、重大な事故又は災害、重大な係争事件など、企業の健全性に重大な影響のある事項について、取締役が情報開示を適時適切な方法により、かつ、十分に行っているかを監視し検証する。

(取締役及び使用人に対する調査等)
第42条
監査役は、取締役及び使用人に対し事業の報告を求め、又は当社の業務及び財産の状況を調査する。

2.監査役は、必要に応じ、ヒアリング、往査その他の方法により調査を実施し、十分に事実を確かめ、監査意見を形成するうえでの合理的根拠を求めなければならない。

(会社財産の調査)
第43条
監査役は、重要な会社財産の取得、保有及び処分の状況について調査しなければならない。

2.監査役は、取締役が当社の資産及び負債を適切に管理しているかを調査しなければならない。

3.監査役は、会社財産の実質価値の把握に努めるよう心掛ける。

(会計監査人との連係)
第44条
監査役及び監査役会は、会計監査人と定期的に会合をもつなど、緊密な連係を保ち、積極的に意見及び情報の交換を行い、効率的な監査を実施するよう努めなければならない。

2.監査役及び監査役会は、会計監査人から監査計画の概要を受領し、監査重点項目等について説明を受け、意見交換を行わなければならない。

3.監査役は、必要に応じて会計監査人の往査及び監査講評に立ち会うほか、会計監査人に対し監査の実施経過について、適宜報告を求めることができる。

4.監査役は、会計監査人から取締役の職務の執行に関して不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実(財務計算に関する書類の適正性の確保に影響を及ぼすおそれがある事実を含む)がある旨の報告等を受けた場合には、監査役会において審議のうえ、必要な調査を行い、取締役に対して助言又は勧告を行うなど、必要な措置を講じなければならない。

5.監査役は、業務監査の過程において知り得た情報のうち、会計監査人の監査の参考となる情報又は会計監査人の監査に影響を及ぼすと認められる事項について会計監査人に情報を提供するなど、会計監査人との情報の共有に努める。

第8章 会社の支配に関する基本方針等及び第三者割当


(会社の支配に関する基本方針等)
第45条
監査役は、当社がその財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(本条において「基本方針」という)を定めている場合には、取締役会その他における審議の状況を踏まえ、次に掲げる事項について検討し、監査報告において意見を述べなければならない。

(1)基本方針の内容の概要
(2)次に掲げる取組みの具体的な内容の概要

  • 当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組み
  • 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み(本条において「買収防衛策」という)


2.監査役は、前項第2号に定める各取組みの次に掲げる要件への該当性に関する取締役会の判断及びその判断に係る理由について、取締役会その他における審議の状況を踏まえて検討し、監査報告において意見を述べなければならない。

  • 当該取組みが基本方針に沿うものであること。
  • 当該取組みが当社の株主の共同の利益を損なうものではないこと。
  • 当該取組みが当社の当社役員の地位の維持を目的とするものではないこと。


3.監査役は、買収防衛策の発動又は不発動に関する一定の判断を行う委員会の委員に就任した場合、当社に対して負っている善管注意義務を前提に、会社利益の最大化に沿って適正に当該判断を行うものとする。

(第三者割当の監査)
第46条
監査役は、当社が株式又は新株予約権(新株予約権付社債を含む)の第三者割当を行う場合、第19条及び第41条第1項に定める監査を行うほか、有利発行該当性に関する事項を検討し、法令又は金融商品取引所の上場規則等が求めるところに従い意見を述べる。

2.監査役は、株主総会決議を経ずに行われる大規模第三者割当(直近6ヶ月間における第三者割当による議決権の希薄化率が25%以上となる場合又は第三者割当によって支配株主となる者が生じる場合をいう。以下本条において同じ)について、当社役員の地位の維持を目的とするものではないか等を検討し、必要に応じて取締役に対して助言又は勧告を行う。監査役が当該大規模第三者割当に関し独立した者としての第三者意見を述べる場合には、当社に対する善管注意義務を前提に、その職務を適正に遂行するものとする。

第9章 株主代表訴訟等への対応


(取締役と会社間の訴えの代表)
第47条
監査役は、当社が取締役に対し又は取締役が当社に対し訴えを提起する場合には、当社を代表する。

(取締役等の責任の一部免除に関する同意)
第48条
次に掲げる監査役の全員の同意は、監査役会における協議を経て行うことができる。

  • 取締役の責任の一部免除に関する議案を株主総会に提出することに対する同意
  • 取締役会決議によって取締役の責任の一部免除をすることができる旨の定款変更に関する議案を株主総会に提出することに対する同意
  • 定款の規定に基づき取締役の責任の一部免除に関する議案を取締役会に提出することに対する同意
  • 社外取締役との間で責任限定契約をすることができる旨の定款変更に関する議案を株主総会に提出することに対する同意


2.前項各号の同意を行うにあたり、監査役は、定款変更にかかる議案に対する同意については定款変更の当否や提案理由の適切さ等を、責任の一部免除にかかる議案に対する同意については免除の理由、監査役が行った調査結果、当該事案について判決が出されているときにはその内容等を十分に吟味し、かつ、必要に応じて外部専門家の意見も徴して判断を行うものとする。

3.第1項各号の同意の当否判断のために行った監査役の調査及び審議の過程と結果については、監査役は、記録を作成し保管するものとする。

4.法令の規定に基づいて会計監査人の責任の一部免除に関する議案(責任限定契約に関する議案を含む)が株主総会又は取締役会に提出される場合についても、監査役及び監査役会は、本条の規定に準じるものとする。

(株主代表訴訟の提訴請求の受領及び不提訴理由の通知)
第49条
監査役は、取締役に対しその責任を追及する訴えを提起するよう株主から請求を受けた場合には、速やかに他の監査役に通知するとともに、監査役会を招集してその対応を十分に審議のうえ、提訴の当否について判断しなければならない。

2.前項の提訴の当否判断にあたって、監査役は、被提訴取締役のほか関係部署から状況の報告を求め、又は意見を徴するとともに、関係資料を収集し、外部専門家から意見を徴するなど、必要な調査を適時に実施しなければならない。

3.監査役は、第1項の判断結果について、取締役会及び被提訴取締役に対して通知する。

4.第1項の判断の結果、責任追及の訴えを提起しない場合において、提訴請求株主又は責任追及の対象となっている取締役から請求を受けたときは、監査役は、当該請求者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出し、責任追及の訴えを提起しない理由を通知しなければならない。この場合、監査役は、外部専門家の意見を徴したうえ、監査役会における審議を経て、当該通知の内容を検討する。

  • 監査役が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む)
  • 被提訴取締役の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
  • 被提訴取締役に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及の訴えを提起しないときは、その理由


5.監査役は、提訴の当否判断のために行った調査及び審議の過程と結果について、記録を作成し保管するものとする。

(補助参加の同意)
第50条
株主代表訴訟における当社の被告取締役側への補助参加について、監査役全員の同意は監査役会における協議を経て行うことができる。

2.前項の補助参加への同意の当否判断にあたって、監査役は、代表取締役及び被告取締役のほか関係部署から状況の報告を求め、又は意見を徴し、必要に応じて外部専門家からも意見を徴するものとする。監査役は、補助参加への同意の当否判断の過程と結果について、記録を作成し保管する。

(訴訟上の和解)
第51条
監査役は、株主代表訴訟について原告株主と被告取締役との間で訴訟上の和解を行う旨の通知及び催告が裁判所からなされた場合には、速やかに監査役会等においてその対応を十分に審議し、和解に異議を述べるかどうかを判断しなければならない。

2.前項の訴訟上の和解の当否判断にあたって、監査役は、代表取締役及び被告取締役のほか関係部署から状況の報告を求め、又は意見を徴し、必要に応じて外部専門家からも意見を徴するものとする。監査役は、訴訟上の和解の当否判断の過程と結果について、記録を作成し保管する。

第10章 監査の報告


(監査内容等の報告・説明)
第52条
監査役は、監査活動及び監査結果に対する透明性と信頼性を確保するため、自らの職務遂行の状況や監査の内容を必要に応じて説明することが監査役の重要な責務であることを、自覚しなければならない。

(監査調書の作成)
第53条
監査役は、監査調書を作成し保管しなければならない。当該監査調書には、監査役が実施した監査方法及び監査結果、並びにその監査意見の形成に至った過程及び理由等を記録する。

(代表取締役及び取締役会への報告)
第54条
監査役及び監査役会は、監査の実施状況とその結果について、定期的に代表取締役及び取締役会に報告する。

2.監査役及び監査役会は、その期の重点監査項目に関する監査及び特別に実施した調査等の経過及び結果を代表取締役及び取締役会に報告し、必要があると認めたときは、助言又は勧告を行うほか、状況に応じ適切な措置を講じなければならない。

(監査報告の作成・通知)
第55条
監査役は、監査役監査報告を作成し、監査役会に提出する。

2.監査役会は、各監査役が作成した監査役監査報告に基づき、審議のうえ、正確かつ明瞭に監査役会監査報告を作成する。

3.監査役会は、特定取締役(第25条第2項及び第31条第1項に規定された特定取締役をいう。以下本条において同じ)から受領した事業報告、計算関係書類その他の書類について、法定記載事項のほか、開示すべき事項が適切に記載されているかを確かめ、必要に応じ取締役に対し説明を求め、又は意見を述べ、もしくは修正を求めなければならない。

4.監査役会は、監査役会監査報告を作成するにあたり、取締役の法令又は定款違反行為及び後発事象の有無等を確認するとともに、第41条第2項に掲げる事項にも留意のうえ、監査役会監査報告に記載すべき事項があるかを検討する。

5.監査役は、監査役会監査報告の内容と自己の監査報告の内容が異なる場合には、自己の監査役監査報告の内容を監査役会監査報告に付記することができる。

6.監査役は、自己の監査役監査報告及び監査役会監査報告に署名又は記名押印し、常勤の監査役及び社外監査役はその旨を記載する。また、監査役会監査報告には、作成年月日を記載しなければならない。

7.特定監査役(第25条第5項及び第31条第4項の規定により定められた特定監査役をいう。以下本条において同じ)は、事業報告等に係る監査役会監査報告の内容及び計算関係書類に係る監査役会監査報告の内容を特定取締役に通知し、計算関係書類に係る監査役会監査報告の内容を会計監査人に通知する。但し、事業報告等に係る監査報告と計算関係書類に係る監査報告を一通にまとめて作成する場合には、当該監査報告の内容を会計監査人に通知する。

8.前項において、特定監査役は、必要に応じて、事業報告等に係る監査役会監査報告の内容を特定取締役に通知すべき日について特定取締役との間で合意し、計算関係書類に係る会計監査報告の内容を特定監査役に通知すべき日並びに計算関係書類に係る監査役会監査報告の内容を特定取締役及び会計監査人に通知すべき日について特定取締役及び会計監査人との間で合意して定めるものとする。

(電磁的方法による開示)
第56条
株主総会参考書類、事業報告、個別注記表又は連結計算書類(当該連結計算書類に係る会計監査報告及び監査役会監査報告を含む)に記載又は表示すべき事項の全部又は一部について、インターネットによる開示の措置をとることにより株主に対して提供したものとみなす旨の定款の定めがある当社において、取締役が当該措置をとろうとしている場合には、監査役は、当該措置をとることについて検討し、必要があると認めたときは、異議を述べなければならない。

2.取締役が前項の定款の定めに基づく措置をとる場合に、監査役は、現に株主に対して提供される事業報告又は計算書類もしくは連結計算書類が、監査報告を作成するに際して監査をした事業報告又は計算書類もしくは連結計算書類の一部であることを株主に対して通知すべき旨を取締役に請求することができる。

(株主総会への報告・説明等)
第57条
監査役は、株主総会に提出される議案及び書類について法令もしくは定款に違反し又は著しく不当な事項の有無を調査し、当該事実があると認めた場合には、株主総会において意見を報告しなければならない。また、監査役は、監査役の説明責任を果たす観点から、必要に応じて株主総会において自らの意見を述べるものとする。

2.監査役は、株主総会において株主が質問した事項については、議長の議事運営に従い説明する。

3.監査役は、株主総会議事録に議事の経過の要領及びその結果、その他法令で定める事項が適切に記載されているかを確かめる。

附則

本基準はYYYY年MM月DD日より施行する。

以上

取締役会の運営管理プラットフォーム「michibiku/ミチビク」


「取締役会の運営管理をもっと効率化したい」と感じていませんか?

取締役会の運営管理プラットフォーム「michibiku/ミチビク」なら、招集通知の作成・回覧、取締役会議事録の作成・文面サジェスト・会議音声の文字起こし・回覧、電子署名、書類管理までがシステムで一括管理が可能です。
紙とハンコから脱却し、取締役会管理のDX化と法律を遵守した業務フローを実現します。

クラウド上で簡単に操作ができるため、ストレスなく導入ができます。

また、取締役会以外にも監査役会/監査等委員会、その他、経営会議やリスク・コンプライアンス委員会といった会社で行われている重要会議も管理することができます。

「michibiku」の資料をダウンロードしてみる
「michibiku」の資料をダウンロードしてみる

profile

ライター:ミチビク編集部

michibiku+は、取締役会、監査役会、監査等委員会の手続きをDXするクラウドサービス「michibiku」から生まれた、コーポレートガバナンス関連情報に特化したメディアです。 コーポレート・ガバナンスDXサービス「michibiku」だけでは解決しきれない様々な悩みや課題に対して、実務に直結する情報を発信していきます。

search
white-paper
注目記事

ミチビク導入をご検討の方はこちら