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2022.08.05
【取締役会議事録の書き方】子会社の債務に対して債務保証を行う場合
目次
ここでは取締役会議事録の「子会社の債務に対して債務保証を行う場合」の書き方例について解説します。
子会社の債務に対して債務保証を行う場合の記載例
第〇号議案 当会社子会社の銀行借入に対して債務保証を行う件
議長より、当会社子会社の〇〇〇〇株式会社の金融機関借入に対して、次のとおり債務保証を行いたい旨の説明があった。
議長がその賛否を議場に諮ったところ、本議案は満場一致をもって原案どおり承認可決された。
- 借入金額(保証金額) ●,●●●百万円
- 借入先(保証先) 株式会社●●●銀行●●支店
- 金利 年〇.〇%(保証料:年〇.〇%)
- 借入日(保証開始日) YYYY年MM月DD日
- 返済期日(保証満了日) YYYY年MM月DD日(期間●年)
- 借入方法 ●●●●●●●●●●●●●●●●
- 返済方法 ●●●●●●●●●●●●●●●●
- 資金使途 ●●●●●●●●●●●●●●●●
- その他 ●●●●●●●●●●●●●●●●
(意見、質疑応答の要旨)
(省略)
子会社の債務に対して債務保証を行う場合の記載のポイント
「多額の借財」について取締役会決議で行うのと同様に、子会社の債務保証を行う場合も取締役会決議が必要となる場合があるでしょう。
何か取引を行う場合の債務保証も同様です(なお、何か金銭を差し入れるような保証を行う場合、金融業に該当する可能性もあるので、弁護士への照会は必要でしょう)。
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子会社の債務に対して債務保証を行う場合の記載の関連法令等
会社法
(取締役会の権限等)
第三百六十二条 取締役会は、すべての取締役で組織する。
2 取締役会は、次に掲げる職務を行う。
一 取締役会設置会社の業務執行の決定
二 取締役の職務の執行の監督
三 代表取締役の選定及び解職
3 取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。
4 取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。
一 重要な財産の処分及び譲受け
二 多額の借財
三 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任
四 支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
五 第六百七十六条第一号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項
六 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
七 第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づく第四百二十三条第一項の責任の免除
5 大会社である取締役会設置会社においては、取締役会は、前項第六号に掲げる事項を決定しなければならない。
ライター:ミチビク編集部
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