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2022.08.04
【取締役会議事録の書き方】自己株式の第三者割当を行う場合
目次
ここでは取締役会議事録の「自己株式の第三者割当を行う場合」の書き方例について解説します。
自己株式の第三者割当を行う場合の記載例
第〇号議案 第三者割当による自己株式の処分の件
議長より、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●(業務提携のため、資金調達のため等々)のため、次の通り第三者割当による自己株式の処分を行いたい旨の説明があった。
議長がその賛否を議場に諮ったところ、本議案は満場一致をもって原案どおり承認可決された。
- 処分する株式の種類 普通株式
- 処分する株式の総数 ○,○○○株
- 処分価額 1株につき○○○,○○○円(総額○○○,○○○,○○○円)
- 割当先 別紙「割当先詳細」
- 払込期日 YYYY年MM月DD日
- 資金使途 ●●●●●●●●●●●●
- その他 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
(意見、質疑応答の要旨)
(省略)
自己株式の第三者割当を行う場合の記載のポイント
第三者割当による自己株式の処分は、会社設立後の新株発行と基本的には同じ規定で考えます。
差は、新たに発行するか、自己株式の移転なのか、という違いです。
上記は取締役会決議により行うパターンですが、公開非公開であったり、有利発行であったりする場合等で検討しなければならない事項が存在します。
弁護士等に必要手続きについて確認しておくことが必須でしょう。
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自己株式の第三者割当を行う場合の記載の関連法令等
会社法
(募集事項の決定)
第百九十九条 株式会社は、その発行する株式又はその処分する自己株式を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集株式(当該募集に応じてこれらの株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる株式をいう。以下この節において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。
一 募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び数。以下この節において同じ。)
二 募集株式の払込金額(募集株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下この節において同じ。)又はその算定方法
三 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
四 募集株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間
五 株式を発行するときは、増加する資本金及び資本準備金に関する事項
2 前項各号に掲げる事項(以下この節において「募集事項」という。)の決定は、株主総会の決議によらなければならない。
3 第一項第二号の払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、取締役は、前項の株主総会において、当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
4 種類株式発行会社において、第一項第一号の募集株式の種類が譲渡制限株式であるときは、当該種類の株式に関する募集事項の決定は、当該種類の株式を引き受ける者の募集について当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めがある場合を除き、当該種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。
5 募集事項は、第一項の募集ごとに、均等に定めなければならない。
ライター:ミチビク編集部
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