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2022.07.28
【取締役会議事録の書き方】コーポレート・ガバナンスに関する基本方針の決定を行う場合
目次
ここでは取締役会議事録の「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針の決定を行う場合」の書き方例について解説します。
コーポレート・ガバナンスに関する基本方針の決定を行う場合の記載例
第〇号議案 コーポレート・ガバナンスに関する基本方針決定の件
議長より、○○証券取引所が定める「コーポレートガバナンス・コード」に対応するため、別紙「コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方および基本方針」の通り、当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本方針を決定したい旨の詳細な説明があった。
議長がその賛否を議場に諮ったところ、本議案は満場一致をもって原案どおり承認可決された。
(意見、質疑応答の要旨)
(省略)
コーポレート・ガバナンスに関する基本方針の決定を行う場合の記載のポイント
上場会社は証券取引所が定める規則により、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方について、策定と開示が求められます。
いわゆる“CGコード”です。
このCGコードの決定は取締役会での決議が必要です。
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コーポレート・ガバナンスに関する基本方針の決定を行う場合の記載の関連法令等
有価証券上場規程
(コーポレートガバナンス・コードを実施するか、実施しない場合の理由の説明)
第436条の3
上場内国株券の発行者は、別添「コーポレートガバナンス・コード」の各原則を実施するか、実施しない場合にはその理由を第419条に規定する報告書において説明するものとする。この場合において、「実施するか、実施しない場合にはその理由を説明する」ことが必要となる各原則の範囲については、次の各号に掲げる上場会社の区分に従い、当該各号に定めるところによる。
(1) 本則市場及びJASDAQの上場会社
基本原則・原則・補充原則
(2) マザーズの上場会社
基本原則
追加〔平成27年6月1日〕、一部改正〔令和2年11月1日〕
(コーポレートガバナンス・コードの尊重)
第445条の3
上場会社は、別添「コーポレートガバナンス・コード」の趣旨・精神を尊重してコーポレート・ガバナンスの充実に取り組むよう努めるものとする。
追加〔平成21年12月30日〕、一部改正〔平成24年4月1日、平成27年6月1日〕
ライター:ミチビク編集部
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