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2022.08.17
【取締役会議事録の書き方】決算短信,有価証券報告書等の決算開示を行う場合
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目次
「議長より、YYYY年MM月期決算について報告の上、決算短信についての説明があった。
また、YYYY年MM月DD日付で決算発表を行うと共に、東京証券取引所の適時開示システム(TDnet)にて開示することの説明があった。
議長がその賛否を議場に諮ったところ、本議案は満場一致をもって原案どおり承認可決された。」
決算短信,有価証券報告書等の決算開示を行う場合の記載例
ここでは取締役会議事録の「決算短信,有価証券報告書等の決算開示を行う場合」の書き方例について解説します。
第〇号議案 YYYY年MM月期決算発表の件
議長より、YYYY年MM月期決算について報告の上、決算短信についての説明があった。
また、YYYY年MM月DD日付で決算発表を行うと共に、東京証券取引所の適時開示システム(TDnet)にて開示することの説明があった。
議長がその賛否を議場に諮ったところ、本議案は満場一致をもって原案どおり承認可決された。
(意見、質疑応答の要旨)
(省略)
決算短信,有価証券報告書等の決算開示を行う場合の記載のポイント
会社法の手続の流れでは監査終了の後、決算発表を行いたい所ですが、実務的には監査終了に先んじて、上場会社にとっての義務である決算発表(決算短信開示)が行われることが多いです。
そのため、必須では無い物の取締役会決議事項として決算発表の決議を取る会社も存在します。
今回は上記の場合における例として提示しています。
有価証券報告書を提出する場合には次のような記載になります。
「第〇号議案 有価証券報告書提出の件
議長より、第〇期(自YYYY年M月D日 至YYYY年M月D日)の有価証券報告書について、別紙のとおりの内容で提出(EDINET)を行いたい旨の説明があった。
議長がその賛否を議場に諮ったところ、本議案は満場一致をもって原案どおり承認可決された。」
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決算短信,有価証券報告書等の決算開示を行う場合の記載の関連法令等
会社法
(計算書類等の監査等)
第四百三十六条 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含み、会計監査人設置会社を除く。)においては、前条第二項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、法務省令で定めるところにより、監査役の監査を受けなければならない。
2 会計監査人設置会社においては、次の各号に掲げるものは、法務省令で定めるところにより、当該各号に定める者の監査を受けなければならない。
一 前条第二項の計算書類及びその附属明細書 監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)及び会計監査人
二 前条第二項の事業報告及びその附属明細書 監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)
3 取締役会設置会社においては、前条第二項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(第一項又は前項の規定の適用がある場合にあっては、第一項又は前項の監査を受けたもの)は、取締役会の承認を受けなければならない。
(取締役会の権限等)
第三百六十二条 取締役会は、すべての取締役で組織する。
2 取締役会は、次に掲げる職務を行う。
一 取締役会設置会社の業務執行の決定
二 取締役の職務の執行の監督
三 代表取締役の選定及び解職
3 取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。
4 取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。
一 重要な財産の処分及び譲受け
二 多額の借財
三 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任
四 支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
五 第六百七十六条第一号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項
六 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
七 第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づく第四百二十三条第一項の責任の免除
5 大会社である取締役会設置会社においては、取締役会は、前項第六号に掲げる事項を決定しなければならない。
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ライター:ミチビク編集部
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