2022.08.07

【取締役会議事録の書き方】株式の分割を実施する場合

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ここでは取締役会議事録の「株式の分割を実施する場合」の書き方例について解説します。

株式の分割を実施する場合の記載例


第〇号議案 株式分割の件

議長より、次のとおり株式分割を実施したい旨の詳細な説明があった。
議長がその賛否を議場に諮ったところ、本議案は満場一致をもって原案どおり承認可決された。

1.株式分割が効力を生じる日

YYYY年MM月DD日をもって、次のとおり普通株式1株を〇〇〇株に分割する。

2.分割により増加する株式数

当社普通株式を、YYYY年MM月DD日最終の発行済株式数に〇〇〇を乗じた株式数とする。

3.分割の方法

YYYY年MM月DD日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有株式数を、普通株式1株につき〇〇〇株の割合をもって分割する。

(意見、質疑応答の要旨)

(省略)

株式の分割を実施する場合の記載のポイント


取締役会設置会社において、株式分割は取締役会決議事項となります。

上記例の通り、分割する株式の種類、割合、基準日、そして効力発生日について決議する必要があります。

なお、分割の基準日については定款に特段の記載が無い限り2週間前までに公告を行う必要があります。

分割の結果、端数が生じる場合には次のような記載をそれぞれの項に追記します。

2.分割により増加する株式数
「ただし、1株未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。」
3.分割の方法
「ただし、分割の結果生じる1株未満の端数株式は、これを一括売却または買受けをし、その処分代金を端数の生じた株主に対し、その端数に応じて分配する。」


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株式の分割を実施する場合の記載の関連法令等


会社法
(株式の分割)
第百八十三条 株式会社は、株式の分割をすることができる。
2 株式会社は、株式の分割をしようとするときは、その都度、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 株式の分割により増加する株式の総数の株式の分割前の発行済株式(種類株式発行会社にあっては、第三号の種類の発行済株式)の総数に対する割合及び当該株式の分割に係る基準日
二 株式の分割がその効力を生ずる日
三 株式会社が種類株式発行会社である場合には、分割する株式の種類

(基準日)
第百二十四条 株式会社は、一定の日(以下この章において「基準日」という。)を定めて、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(以下この条において「基準日株主」という。)をその権利を行使することができる者と定めることができる。
2 基準日を定める場合には、株式会社は、基準日株主が行使することができる権利(基準日から三箇月以内に行使するものに限る。)の内容を定めなければならない。
3 株式会社は、基準日を定めたときは、当該基準日の二週間前までに、当該基準日及び前項の規定により定めた事項を公告しなければならない。ただし、定款に当該基準日及び当該事項について定めがあるときは、この限りでない。
4 基準日株主が行使することができる権利が株主総会又は種類株主総会における議決権である場合には、株式会社は、当該基準日後に株式を取得した者の全部又は一部を当該権利を行使することができる者と定めることができる。ただし、当該株式の基準日株主の権利を害することができない。
5 第一項から第三項までの規定は、第百四十九条第一項に規定する登録株式質権者について準用する。


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ライター:ミチビク編集部

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