2022.11.29

株主名簿管理人設置における定款・議事録記載例

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株主名簿管理人(株式事務代行機関や証券代行とも言う)の設置するためには株主総会決議を経て定款を変更すると共に、登記を行う必要があります。
ここでは、定款の記載事例、株主総会議事録等の記載事例を紹介します。

株式名簿管理人設置の手続き(株主総会)


株主総会招集通知の記載例

 
第〇号議案 定款一部変更の件

1.変更の理由

(1)(株主名簿管理人)第〇条
株主各位のご便宜を図り、株式事務の合理化に資するため、株主名簿管理人を置く旨の規定を設けるものであります。

(2)(株式取扱規則)第〇条
株式に関する規定を株式取扱規則において定める旨を規定し、併せて本定款から、株式取扱規則に移管する規定(現行定款第〇条~第〇条)を削除するものであります。

2.変更の内容
変更の内容は次のとおりであり、ご承認をお願いするものであります。
変更内容を記載

変更前のよくある定款記載例

 
(株主名簿記載事項の記載又は記録の請求)
第〇条
株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには、当会社所定の書式による請求書に、その取得した株式の株主として株主名簿に記載若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人及び株式取得者が署名又は記名押印し、共同してしなければならない。ただし、法務省令で定める場合は、株式取得者が単独で請求することができる。

(質権の登録)
第〇条
当会社の株式について質権の登録を請求するには、当会社所定の書式による請求書に、当事者が署名又は記名押印しなければならない。その登録の抹消についても同様とする。

(手数料)
第〇条
前2条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。

変更後の定款記載例

 
(株主名簿管理人)
第〇条
当会社は、株主名簿管理人を置く。

2.株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。

3.当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。

(株式取扱規則)
第〇条
当会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。

株主総会議事録の記載例

 
第〇号議案 定款一部変更の件

 議長は、下記のとおり変更が必要になる理由を詳細に述べた。その賛否を諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
 よって議長は、当会社の定款が下記のとおり変更された(監査役会に関わる条項は条件成就により変更される)旨を宣した。



(変更内容を記載します。)

以上

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ライター:ミチビク編集部

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