2022.08.03

【取締役会議事録の書き方】子会社設立_100%子会社の設立を行う場合

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ここでは取締役会議事録の「子会社設立_100%子会社の設立を行う場合」の書き方例について解説します。

子会社設立_100%子会社の設立を行う場合の記載例


第〇号議案 子会社設立の件

議長より、次の通り●●●●●●●●●●(業容拡大に伴い意思決定の迅速化のため、海外展開を図るため等の子会社を設立する理由を記載する)のため、子会社を設立したい旨の説明があった。
議長がその賛否を議場に諮ったところ、本議案は満場一致をもって原案どおり承認可決された。

  1. 新設子会社の商号 株式会社○○○○
  2. 代表者 ○○○○
  3. 所在地 (住所を記載する)
  4. 設立年月日 YYYY年MM月DD日
  5. 主な事業内容 ●●●●●事業
  6. 決算期 MM月
  7. 資本金 ○○○百万円(出資比率100%)


(意見、質疑応答の要旨)

(省略)

子会社設立_100%子会社の設立を行う場合の記載のポイント


子会社の設立は「支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止」にあたる可能性があり、取締役会決議事項とすることが考えられます。
基準としては、内規で設定するのが適切でしょう。

なお、新設子会社の代表取締役の選任にあたっては「支配人その他の重要な使用人の選任及び解任」にあたる可能性もあり、併せて、重要な使用人の異動の決議をとることも考えられます。

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子会社設立_100%子会社の設立を行う場合の記載の関連法令等


会社法
(取締役会の権限等)
第三百六十二条 取締役会は、すべての取締役で組織する。
2 取締役会は、次に掲げる職務を行う。
一 取締役会設置会社の業務執行の決定
二 取締役の職務の執行の監督
三 代表取締役の選定及び解職
3 取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。
4 取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。
一 重要な財産の処分及び譲受け
二 多額の借財
三 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任
四 支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
五 第六百七十六条第一号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項
六 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
七 第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づく第四百二十三条第一項の責任の免除
5 大会社である取締役会設置会社においては、取締役会は、前項第六号に掲げる事項を決定しなければならない。


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ライター:ミチビク編集部

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