2022.07.18

経理規程~テンプレート~

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ここでは経理規程のテンプレートを提示します。
採用する会計基準は会社により異なりますので、適切なカスタマイズが必須です。
また、IPOにあたっては採用できない会計基準もありますので会計士との相談も行いましょう。

経理規程テンプレート


第1章 総則


(目的)
第1条
本規程は、当社の経理に関する基準を定め、会計に関する取引を、正確かつ迅速に処理し、当社の財務状態および経営成績に関し、真実かつ明瞭な報告を行うとともに、経営活動の計数的統制とその能率的運営のための資料を提供することを目的とする。

(適用範囲)
第2条
当社の、経理処理、決算および税務申告の実施は、本規程に定めるところによる。本規程によりがたい場合または本規程に定めのない重要事項については、「企業会計原則」および経理責任者の指示に従うものとする。

(健全なる内部統制組織の確立)
第3条
会計記録の正確性および信頼性を確保し、経理に関する不正、誤謬等を防止するため、職務を適切に分割し、業務を相互に検閲する等の自動的な牽制組織を確立しなければならない。

(経理責任者)
第4条
経理処理に関する責任者は、経理財務部門責任者とする。

(会計年度)
第5条
当社の会計年度は、定款の定める事業年度に従い、毎年○月1日から翌年(もしくは同年)○月○○日までとする。

(会計単位)
第6条
当社の会計処理は、すべて本社で集中して管理する。ただし、日々発生する会計取引は、原則として発生した部署で伝票をおこし処理する。経理責任者は会計帳簿、決算財務諸表などを作成するにあたり、コンピュータを利用する場合、コンピュータの処理についても責任を負う。

(経理業務の範囲)
第7条
経理業務は別に定める「業務分掌規程」に従うものとする。

(経理担当者)
第8条
経理事務は、職制の定めるところにより、本社または支社の経理担当者が遂行する。

(正規の簿記の原則)
第9条
当社におけるすべての会計諸取引は、その発生を証する証憑に基づき、会計帳簿に秩序を持って整然と整理・集計・記録しなければならない。

(検閲)
第10条
経理責任者は、すべての帳票が証憑を基礎とし、正規の簿記の原則に従って処理されていることを確かめなければならない。

(証憑)
第11条
前2条に規定する証憑とは、当社の内部または外部で発行される書類で取引の裏付けとなるものをいい、取引の担当責任者は、当該証憑が正当なものでることを確認しなければならない。

第2章 会計手続


(勘定科目)
第12条
当社の勘定科目およびその整理要領は、別に定める「勘定科目取扱要領」にて定める。

2.勘定科目の新設、改廃は経理責任者の承認を得なければならない。

(仕訳伝票の発行・査証)
第13条
経理担当者は第12条に定める勘定科目に従い、会計上の取引を発生の都度その妥当性を証明する証憑に基づいて仕訳伝票を作成する。

2.すべての仕訳伝票は経理担当者が査証を行い、記帳もしくは会計システムに入力処理をし、経理責任者がそれらの処理を確認する。

(会計帳簿等の保存期間)
第14条
会計帳簿の保存は、経理財務部門にて行うものとし、その保存期間は、別に定める「文書管理規程」によるものとする。

2.前項に定める保存期間の起算日は翌期首とする。

3.保存期間を経過したのちも、これらを廃棄する時は、経理責任者の承認を得なければならない。

(機密の保持)
第15条
経理業務に関与する者は、当社の機密に属する事項をほかに漏洩してはならない。

2.決算数値等の重要な経理情報を社外に公表するときは、取締役会の承認決議を得なければならない。

3.経理情報を他人(当社内を含む。)に提供するときは、すべて経理責任者の事前許可を得なければならない。

(データの利用)
第16条
前条にかかわらず経理責任者は、事業部損益等の経営状況を把握するためまたは社外に公表するため、当社の経理データをそのまま、または加工して利用することができる。

2.前項の場合、経理責任者はあらかじめ取締役会に必要な理由、利用の範囲、利用内容等を説明してその承認を得なければならない。

(借財に関する事項)
第17条
借入および債務保証等の借財に関する事項については、別に定める「決裁権限規程」によるものとし、代表取締役名義をもって行う。

(財産の取得、処分に関する事項)
第18条
貸付、保証行為および資産の取得、投資、出資等の財産の取得、処分に関する事項については、別に定める決裁事項一覧によるものとする。

(特別な支出に関する事項)
第19条
寄付、履行保証及び予算承認されていない経費等、特別な支出に関する事項については、別に定める決裁事項一覧によるものとする。

(担保の提供)
第20条
資金の借入、第三者の債務の担保などのため、当社の財産を金融機関に担保として差入れる場合には、取締役会の承認決議を得るものとする。

(資金会計)
第21条
資金会計は、経営活動を円滑に遂行するために、計画的かつ効率的な資金の調達と運用を実現し、もって財務費用の軽減と財政基盤の強化をはかることを目的とする。

(資金会計の経理責任者の職責)
第22条
資金会計は、経理責任者が統括する。

2.経理責任者は、資金繰状況を検討し、資金の調達または運用に関し適確なる施策を講じなければならない。

(重要な会計方針)
第23条
当社の重要な会計取引に関する方針は、次のとおりとする。

(1)有価証券および投資有価証券の評価基準および評価方法

満期保有目的の債権:移動平均法に基づく償却原価法
関係会社株式:移動平均法に基づく原価法
その他有価証券:

時価があるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価の算定は移動平均法による)

時価のないもの 移動平均法による原価法

(2)たな卸資産の評価基準および評価方法

商品:総平均法による原価法
貯蔵品:最終仕入原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

(3)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・・・・・・・・・法人税法の規定による定率法
ただし、建物については定額法
リース資産については契約期間を耐用年数とし残存価額をゼロとする定額法

無形固定資産・・・・・・・・・・・法人税法の規定による定額法
リース資産については契約期間を耐用年数とし残存価額をゼロとする定額法

(4)引当金の計上基準

貸倒引当金:売掛金、貸付金など債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定債権については、回収不能見込額を計上する。
賞与引当金:従業員の賞与の支給に備えるため、翌期支給見込み額の当期負担分を計上する。

(5)収益および費用の計上基準

売上・・・商品および製品は物品の出荷時点、役務の提供は役務提供の全部が完了した時点
仕入・・・物品および役務の仕入とも当方の検収時点

(6)消費税の会計処理方法・・・税抜方式

2.前項および本規程に定めのない会計方針は、経理責任者が定める。

(決算)
第24条
決算は、会社の財政状態および経営成績を明らかにし、会社法および法人税法等の諸法令に基づく外部報告の要請に応えるとともに、その内容の分析検討を通じて経営合理化に資することを目的とする。

(連結決算)
第25条
連結決算に関する基準と手続きについては、別に定める「連結決算規程」によるものとする。

(決算日程)
第26条
経理責任者は、内部および外部への迅速なる報告を実現するために、関係諸部門との調整を十分行い、合理的な決算日程を策定し、もって早期決算に努めなければならない。

(決算整理)
第27条
経理責任者は決算にあたって、期末在庫の確定や諸引当金の確定計算等の日々の会計処理で処理されていない決算整理事項を再点検して、決算数値を確定させなければならない。

(税効果会計)
第28条
法人税や事業税等の会社利益を課税標準とする租税の会計処理にあたっては税効果会計を適用する。

(月次決算、四半期決算、および期末決算)
第29条
決算は、月次決算、四半期決算、期末決算を行い、その手続きについては決算実施上の注意事項として、経理財務部通達で通知する。

(決算報告)
第30条
経理責任者は、月次、四半期、期末の決算書類をとりまとめ、代表取締役に提出し、取締役会の承認を得る。

(決算書類)
第31条
月次決算、四半期決算、期末決算において作成する書類は、次に揚げるものとする。

(1)月次、四半期

貸借対照表
損益計算書
その他とくに経理責任者が必要と認めた書類

(2)期末決算

貸借対照表
損益計算書
事業報告
附属明細書
株主資本等変動計算書
公告すべき貸借対照表および損益計算書の要旨
その他経理責任者が必要と認めた書類

(3)その他法定提出書類

税務申告書および税務決算書類

決算日の翌日から3か月以内に、確定申告書を税務署に提出する。
消費税申告書は、決算日の翌日から2か月以内に提出する。

(税務会計)
第32条
税務会計とは、納税に関する一切の経理処理および手続きをいい、次の原則に従う。

  1. 税金に関する諸法令に準拠し、適正なる金額による申告・納税を期限内に実施する。
  2. 税法上の恩典を十分活用し、また誤謬等による税金の過納を防止し、もって節税に努力しなければならない。


(税務責任者)
第33条
経理責任者は、会社の税務を統轄し、基本原則の達成に努め、また、税務処理上疑義のある事項については、顧問税理士、国税局所轄部門、所轄税務署等と協議の上、解決をはかるものとし、更正または修正の事態を極力防止しなければならない。

(承認)
第34条
経理責任者は、申告・納税に当たって、担当取締役に計算の概要その他必要事項を報告し、これを行う。

(税務調査)
第35条
経理責任者は、税務調査に際しては、顧問税理士の協力を得て、誠意をもって必要資料の提出または説明を行わなければならない。

(更正)
第36条
経理責任者は、更正を受けまたは修正申告もしくは更正の請求を行う必要がある場合は、適時に必要手続を実施しなければならない。

(実施規程など)
第37条
本規程の実施に必要な手続きの細部については、別途定める「経理規程細則」「金銭取扱基準」「固定資産管理基準」「棚卸資産管理基準」「勘定科目取扱要領」によることとする。

第3章 その他


(規程の改正)
第38条
本規程の改正は、経理財務管掌取締役の承認のもと、取締役会の決議を経て行うものとする。

附則

本規程はYYYY年MM月DD日より施行する。

以上


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