2022.08.04

【取締役会議事録の書き方】自己株式の消却を行う場合

thumbnail-a297c11od

ここでは取締役会議事録の「自己株式の消却を行う場合」の書き方例について解説します。

自己株式の消却を行う場合の記載例


第〇号議案 自己株式の消却の件

議長より、資本効率化および株式価値向上を図るため、会社法第178条の規定に基づき、次の通り自己株式の消却を行いたい旨の説明があった。
議長がその賛否を議場に諮ったところ、本議案は満場一致をもって原案どおり承認可決された。

消却する株式の種類 普通株式
消却する株式の数 〇〇〇株(発行済株式総数の内○.○%)
消却後の発行済株式総数 〇〇,〇〇〇株
消却予定日(効力発生日) YYYY年MM月DD日

(意見、質疑応答の要旨)

(省略)

自己株式の消却を行う場合の記載のポイント


自己株式の消却は取締役会設置会社においては、取締役会の決議において行えるものです。

株式の消却により発行済株式総数が変わるため、効力発生日の2週間以内に登記手続きが必要であり、また登記にあたっては取締役会議事録が添付書類として必要となります。

また、株式事務代行(信託銀行等)を選定している場合や上場会社の場合には、他にも必要な手続きが発生しますので、信託の担当者や弁護士等に必要手続きについて確認しておくことが必要でしょう。

取締役会の運営管理プラットフォーム「michibiku/ミチビク」


「取締役会の運営管理をもっと効率化したい」と感じていませんか?

取締役会の運営管理プラットフォーム「michibiku/ミチビク」なら、招集通知の作成・回覧、取締役会議事録の作成・文面サジェスト・回覧、電子署名、書類管理までがシステムで一括管理が可能です。
紙とハンコから脱却し、取締役会管理のDX化と法律を遵守した業務フローを実現します。

クラウド上で簡単に操作ができるため、ストレスなく導入ができます。

「michibiku」の資料をダウンロードしてみる
「michibiku」の資料をダウンロードしてみる

自己株式の消却を行う場合の記載の関連法令等


会社法
第六款 株式の消却
第百七十八条 株式会社は、自己株式を消却することができる。この場合においては、消却する自己株式の数(種類株式発行会社にあっては、自己株式の種類及び種類ごとの数)を定めなければならない。
2 取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなければならない。
(株式会社の設立の登記)
第九百十一条 株式会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。
(中略)
3 第一項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
(中略)
九 発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数
(以下略)
(変更の登記)
第九百十五条 会社において第九百十一条第三項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。
(以下略)


profile

ライター:ミチビク編集部

michibiku+は、取締役会、監査役会、監査等委員会の手続きをDXするクラウドサービス「michibiku」から生まれた、コーポレートガバナンス関連情報に特化したメディアです。 コーポレート・ガバナンスDXサービス「michibiku」だけでは解決しきれない様々な悩みや課題に対して、実務に直結する情報を発信していきます。

search
white-paper
注目記事

ミチビク導入をご検討の方はこちら