2022.11.25

【規程テンプレート】株式取扱規程

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ここでは株式取扱規程のテンプレートを提示します。
株主名簿管理人を定めた時点で制定するのが良いでしょう。
IPO進行上、必須の規程となります。
プレーンな内容ですが、あまりいじるポイントも無いでしょう。

株式取扱規程


第1章 総則


(目的)
第1条
当社が発行する株式及び新株予約権に関する取扱い及び手数料については、定款第○条の規定に基づき、この規則に定めるところによる。

~作成のポイント~
自社の株式に関する定款の規定を参照します。


(株主名簿管理人)
第2条
当社の株主名簿管理人、同事務取扱場所及び同取次所は次のとおりとする。

株主名簿管理人 住所
信託銀行法人名称

同事務取扱場所 住所
信託銀行法人名称 証券代行部

同取次所    信託銀行法人名称 全国各支店

~作成のポイント~
株主総会決議によって決定された株主名簿管理人の情報を記載します。


第2章 株式及び新株予約権の取扱


(請求又は届出)
第3条
この規則による請求又は届出は、当社の定める書式によるものとし、第10条の規定による届出印を押印しなければならない。

2.前項の請求又は届出について、代理人より行うときは代理権を証明する書面を、保佐人又は補助人の同意を要するときは同意を証明する書面を提出しなければならない。

(譲渡)
第4条
当社の株式の譲渡又は取得については、定款第〇条の規定によるものとする。

~作成のポイント~
譲渡制限の記載が定款にあるはずですので、それを参照します。
上場時には外します。


(名義書換)
第5条
株主名簿への記載又は記録(以下「名義書換」という。)を請求するときは、株主及び株式の取得者が共同して請求するものとし、所定の請求書を提出しなければならない。

2.譲渡以外の事由により取得した株式の名義書換をするときは、前項の手続によるほか、取得を証明する書面を提出しなければならない。

(法令による別段の定めがあるときの名義書換)
第6条
株式の移転について法令による別段の手続きを必要とするときは、請求書にその完了を証明する書面を添えて提出しなければならない。

(新株予約権原簿への記載又は記録)
第7条
新株予約権原簿への記載又は記録を請求するときは、所定の請求書を提出しなければならない。

(質権の登録、移転、抹消)
第8条
株式につき質権の登録、移転又はその抹消を請求するときは、所定の請求書に質権設定者、質権者連署のうえ、提出しなければならない。

(信託財産の表示又は抹消)
第9条
株式につき信託財産の表示又はその抹消をするときは、委託者又は受託者が所定の請求書を提出しなければならない。

(株主等の住所、氏名及び印鑑の届出)
第10条
株主、登録株式質権者又はそれらの法定代理人は、住所、氏名及び印鑑を届け出なければならない。ただし、外国人は署名鑑をもって印鑑に代えることができる。

2.前項の届出事項に変更があったときは、その旨を届け出なければならない。

~作成のポイント~
未上場企業の場合、株主確認は印鑑をベースとした実務となっています。
(日本は印鑑証明制度があり、それを拠り所としている。)
非効率ではありますが、制度上、株主確認の手段として、印鑑の押印が株主にとっても発行会社にとっても総合的な合理的手段というわけです。
そのため、外国人については、「署名鑑をもって印鑑」という記載になります。


(外国居住株主等の届出)
第11条
外国に居住する株主、登録株式質権者又はそれらの法定代理人は、前条の手続きのほか、日本国内に常任代理人を選任するか又は通知を受ける場所を定めて、これを届け出なければならない。

2.常任代理人には前条の規定を準用する。

~作成のポイント~
外国居住の株主の取扱いについては、常任代理人を定めて届け出るか、日本で通知を受けるべき場所を届け出てもらいます。
なお、常任代理人届に押印欄があるのですが、外国人の場合、押印では無く、署名(サイン)がされている場合がほとんどです。


(法人の代表者)
第12条
株主が法人であるときは、その代表者1名を届け出なければならない。

2.代表者を変更したときは、届出書にその事実を証明する書面を添えて届け出なければならない。

(共有株式の代表者)
第13条
株式を共有する株主は、その代表者1名を定めて届け出なければならない。代表者を変更したときも同様とする。

(株主名簿の表示変更)
第14条
次に掲げる事由により、株主名簿の表示の変更をしようとするときは、届出書にその事実を証明する書面を添えて届け出なければならない。

  • 改姓、改名
  • 親権者、後見人等の法定代理人の設定、変更又は解除
  • 商号又は法人名称の変更
  • 法人組織の変更


(新株予約権者の届出方法)
第15条
新株予約権者の届出事項に変更があった場合にはその旨を届け出なければならない。

(手数料)
第16条
当社の株式の取扱いに関する手数料は、無料とする。

第3章 公布・保管


(公布)
第13条
規程管理部門は、制定・改廃された諸規程を施行日とともに、代表取締役名にて通達(公布)し、その内容を従業員に周知徹底しなければならない。ただし、周知することが望ましくないと認めるものについては、この限りではない。

~作成のポイント~
従業員に周知しない規程を認める旨も記載しましょう。


(公布方法)
第14条
諸規程の公布方法は、原則として、○○○○により施行日の○○日前に公布するものとする。

~作成のポイント~
交付方法について定めます。
作業スケジュール的に、取締役会等での承認後、すぐに施行したい場合もあると思いますので、いっそのこと本条項自体、無くても構わないでしょう。


(効力)
第15条
諸規程の制定は、原則として、施行日をもって効力が生じるものとする。

2.現行規程を廃止し、新規程を制定したときは、旧規定の効力は特に定めがない限り、新規程の施行とともに消滅する。

(収録)
第16条
公布された諸規程は、規程集に収録するものとする。

2.規程集は、各部署に備えおくものとする。

3.各部署の責任者は、規程集の内容を整備し、常に最新の状態で維持管理するものとする。

~作成のポイント~
社内イントラネットや共有フォルダに格納し、閲覧・参照できるような形での記載も考えられます。


(保管)
第17条
諸規程の原本は、規程管理部門で保管(記録)するものとする。

~作成のポイント~
最新のものがどれなのか?を明確にするためにも、紙なり、電子的手段なり、管理できるようにしましょう。


(運用)
第18条
各部署の責任者は、諸規程が公布された際は、遅滞なく従業員に対して、その内容を周知し、その指導を行うものとする。

2.取締役、従業員及び関係者は、公布された諸規程を厳正に遵守しなければならない。

3.規程管理責任者及び各部門責任者は、緊密な連絡をとり、諸規程の適正な運用、調整にあたり諸規程の維持促進に努めるものとする。

第4章 その他


(改廃)
第19条
本規程は、取締役会の決議により、改廃する。

附則

本規定はYYYY年MM月DD日より施行する。

以上

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ライター:ミチビク編集部

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