2022.11.20

【規程テンプレート】安全衛生管理規程

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ここでは安全衛生管理規程のテンプレートを提示します。
労働安全衛生法の定めと関連するので、自社の判断だけで改廃せず、外部専門家の意見を仰ぐようにした方が良いでしょう。

安全衛生管理規程


第1章 総則


(目的)
第1条
本規程は、労働基準法、労働安全衛生法等関係法令(以下「法令」という)の遵守、及び当社における安全衛生活動の充実を図り、労働災害を未然に防止するために必要な基本的事項を明確にし、従業員の安全と健康を確保するとともに快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

(適用範囲)
第2条
当社の安全衛生管理に関して必要な事項は、法令及び本規程に定めるところによる。

(会社の責務)
第3条
当社は、安全衛生管理体制を確立し、危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置、安全衛生計画の作成、実施、評価及び改善、健康診断の実施及び労働時間等の状況その他を考慮して面接指導の対象となる労働者の面接指導の実施、精神的健康の保持増進対策等、労働災害を防止し、快適な職場環境の形成を促進するために必要な措置を積極的に推進する。

(従業員の責務)
第4条
従業員は、当社が法令及び本規程に基づき講ずる措置に積極的に協力し、労働災害防止及び健康保持増進を図るために努めなければならない。

第2章 全社における安全衛生管理


(安全衛生管理体制)
第5条
当社は、業務に使用する各種設備及び作業方法等について災害防止に必要な措置を講じ、また職場環境及び作業条件からくる健康障害防止その他従業員の健康の確保に必要な措置を講じて安全衛生管理体制の確立に努めるものとする。

(衛生管理者等の職務)
第6条
当社は、衛生管理者、産業医、衛生委員会を置き、法令に基づき必要な職務を行わせる。

(衛生管理者)
第7条
当社は、法令の定めるところにより、衛生管理者を選任する。

~作成のポイント~
労働者数が50人~200人の事業場においては、衛生管理者1名の設置が必要です。
従業員規模に応じて増えていきますので、労働安全衛生法の定めを別に確認しましょう。



2.衛生管理者は、法令の定めるところにより、第5条の義務のうち労働衛生に係る技術的事項を管理する。

3.衛生管理者は、少なくとも毎週1回は職場を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときには、直ちに、従業員の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

~作成のポイント~
巡回頻度は会社の実情に併せて設定すると良いでしょう。
ただし、週1回より頻度を少なくすることはできません。
週1回“以上”が必要となります。



4.当社は、衛生管理者が職務を遂行することができないときには、法令の定めるところにより代理者を選任し、これを代行させるものとする。

(産業医)
第8条
当社は、法令の定めるところにより産業医を選任する。

~作成のポイント~
従業員数が50人以上の事業場では産業医の設置が必要となります。
従業員の人数によっては、専属産業医が必要となったり、複数人数が必要となったりしますので、労働安全衛生法の定めを別に確認しましょう。



2.産業医は、次の事項の医学的分野を中心に管理する。

  • 健康診断の実施及び労働時間等の状況その他を考慮して面接指導の対象となる労働者の面接指導の実施、その結果に基づく従業員の健康を保持するための措置に関すること
  • 作業環境の維持管理及び快適な職場環境の形成に関すること
  • 作業の管理に関すること
  • 前3号に掲げるもののほか従業員の健康管理に関すること
  • 健康教育、健康相談その他従業員の健康の保持増進を図るための措置に関すること
  • 衛生教育に関すること
  • 労働者の健康障害の原因調査及び再発防止のための措置に関すること


3.産業医は、少なくとも毎月1回職場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに従業員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

~作成のポイント~
産業医との職場巡視は労働安全衛生規則の改定により、2ヶ月に1回も可能となりました。
この場合、事業者から産業医に所定の情報を毎月提供することが必要となります。
所定の情報とは、衛生管理者が少なくとも毎週1回行う作業場などの巡視の結果、衛生委員会機能がある委員会での調査審議を経て事業者が産業医に提供することとした情報、長時間労働者の情報、です。



(衛生委員会)
第9条
当社は、衛生委員会を設ける。

~作成のポイント~
50人以上の事業場においては衛生委員会の設置が必要となります。
業種によっては安全委員会の設置も必要となるので、労働安全衛生法の定めを別に確認しましょう。



2.衛生委員会の運営に関する事項は別に定める。

~作成のポイント~
衛生委員会においては、統括安全衛生管理者又は事業の実務を統括する者、もしくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者として、委員長(議長)が1名必要です。
その他、会社側メンバーとして、衛生管理者、人事担当者、産業医が、また、労働者側として、当該事業場の労働衛生業務の経験者1名以上が必要です。
委員は会社側・労働者側任意ですが、議長以外の半数の委員については、当該事業場の過半数労働組合、組合がない場合には労働者の過半数代表の推薦に基づいて指名する必要があります。


第3章 各部門における安全衛生管理


(各部門の責任者)
第10条
各部門の責任者は、当社の決定に基づき所轄部門の安全衛生管理方針を決定するとともに、職場管理者として安全衛生を指揮して、労働災害防止、快適な職場形成に向けた統括管理を行う。

(職場の責任者)
第11条
各職場の管理者は、労働災害を防止し、快適な職場を形成するため次の事項を管理しなければならない。

  • 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる評価及び改善
  • 労働災害の防止及び健康障害の防止のため、作業方法を決定し、これに基づき部下の従業員を指導すること。
  • 所管する設備の安全を確保すること。
  • 職場内の整理・整頓に努め、快適な職場環境を形成すること。


(作業主任者)
第12条
当社は、法令の定める資格を有する者の内から作業主任者を選任する。

2.作業主任者は、当該作業に従事する労働者の指揮その他法令で定める事項を行わなければならない。

~作成のポイント~
業種により、作業主任者の選任が必要となる場合があります。
労働安全衛生法第14条の定めを確認してください。



(安全衛生教育)
第13条
当社は、安全衛生に関する知識及び技能を習得させることによって労働災害防止に役立たせるため、次の教育を行うものとする。

  • 雇入れ教育、作業内容変更時教育
  • 危険・有害業務従事者特別教育
  • 職長教育、その他監督者安全衛生教育
  • その他安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育


2.従業員は、当社の行う安全衛生教育に積極的に参加しなければならない。

(作業環境測定)
第14条
当社は、法令の定めるところにより、必要な作業環境の測定を実施することとする。

(作業環境測定の評価等)
第15条
当社は、前条の作業環境測定の結果の評価に基づいて、作業員の健康を保持するため必要があると認められるときは、法令の定めるところにより、施設又は設備の設置、健康診断の実施及びその他の適切な措置を講ずることとする。

(環境の整備)
第16条
当社は、社内における安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置を継続的かつ計画的に講じ、快適な職場環境の形成に努める。

  • 作業環境を快適な状態に維持管理するための措置
  • 作業方法の改善
  • 休憩施設の設置又は整備
  • その他快適な作業環境を形成するために必要な措置


(保護具、救急用具)
第17条
当社は、保護具及び救急用具の適正使用・維持管理について、従業員に対し指導、教育を行うとともに、その整備に努めることとする。

(設備の点検整備)
第18条
当社は、常に職場の整理整頓について適正管理し、常に職場を安全で快適かつ機能的な状態に保持することとする。

(整理整頓)
第19条
当社は、設備等について、法令及び社内点検基準に定めるところにより点検整備を実施し、その結果を記録保存することとする。

第4章 従業員の健康管理


(健康診断)
第20条
当社は、従業員に対し法令の定めるところにより、医師による健康診断を行う。

2.当社は、有害業務に従事する従業員及び有害業務に従事させたことのある従業員に対し、医師による特別の項目について健康診断を行う。

3.当社は、健康診断の結果及び月の時間外労働が100時間を超える場合の状況その他を考慮して面接指導の対象となる労働者の面接指導の実施、その結果に基づく従業員の健康を保持するための措置について、医師の意見を聴く。

4.当社は、医師の意見を勘案し、その必要があると認められるときは、当該従業員の健康状態等を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置、その整備及びその他の適切な措置を講ずる。

5.当社は、健康診断を受けた従業員に対し、法令に定めるところにより、当該健康診断の結果を通知する。

6.当社は、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める従業員に対し、医師、保健士による保健指導を行うよう努める。

7.従業員は、当社が行う健康診断を受けなければならない。ただし、当社の指定した医師又は歯科医師が行う健康診断を受けることを希望しない場合、他の医師又は歯科医師による健康診断結果証明書を当社に提出したときはこの限りではない。

(病者の就業禁止)
第21条
当社は、伝染性の疾患その他の疾病で、法令の定めるものにかかった従業員に対し、その就業を禁止する。

2.当社から就業の禁止を指示された従業員は就業してはならない。

(健康教育等)
第22条
当社は、従業員に対する健康教育、健康相談及びその他従業員の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるよう努める。

2.従業員は、前項の当社が講ずる措置を利用してその健康の保持増進に努めること。

第5章 その他


(改廃)
第23条
本規程は、取締役会の決議により、改廃する。

附則

本規程はYYYY年MM月DD日より施行する。

以上

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