2022.07.19

【取締役会議事録の書き方】総会検査役選任の申立てを行う場合

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ここでは取締役会議事録の「総会検査役選任の申立てを行う場合」の書き方例について解説します。

総会検査役選任の申立てを行う場合の記載例


第〇号議案 総会検査役選任の申立ての件

議長より、YYYY年MM月DD日(aaa)開催予定の臨時株主総会において、●●●●●●●●の承認議案について付議する予定であるが、当該議案について反対する株主により、今後、株主総会決議取消訴訟や決議不存在確認訴訟が提起される恐れがあることの説明があった。
そのため、臨時株主総会に関する招集手続き、決議の方法についての適正性を担保し、後に法令または定款違反、または著しく不公正であったとの訴えを生じさせることを回避するために、○○地方裁判所に対して総会検査役選任の申立てを行いたい旨の提案がなされた。
議長がその賛否を議場に諮ったところ、本議案は満場一致をもって原案どおり承認可決された。

(意見、質疑応答の要旨)

(省略)

総会検査役選任の申立てを行う場合の記載のポイント


近年は“物言う株主”の存在をはじめ、投資家が会社に対して声をあげるようになってきました。
そのような背景もあり、紛糾する株主総会についてのニュースも聞くようになりました。

そのような株主総会では、株主総会の適法性について訴訟をされる場合もあり、そのような事態を回避するために裁判所に対して総会検査役選任の申立てを行う場合があります。

総会検査役は株主総会の手続等について調査し、報告書をまとめた上で裁判所に提出、会社にも写しが渡されます。
仮に訴訟が提起された場合、その報告書が適法性についての証拠書類となります。

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総会検査役選任の申立てを行う場合の記載の関連法令等


会社法
(株主総会の招集手続等に関する検査役の選任)
第三百六条 株式会社又は総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主は、株主総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため、当該株主総会に先立ち、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。
2 公開会社である取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは「第二百九十八条第一項第二号に掲げる事項」と、「有する」とあるのは「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とし、公開会社でない取締役会設置会社における同項の規定の適用については、同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは、「第二百九十八条第一項第二号に掲げる事項」とする。
3 前二項の規定による検査役の選任の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任しなければならない。
4 裁判所は、前項の検査役を選任した場合には、株式会社が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。
5 第三項の検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を裁判所に提供して報告をしなければならない。
6 裁判所は、前項の報告について、その内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、第三項の検査役に対し、更に前項の報告を求めることができる。
7 第三項の検査役は、第五項の報告をしたときは、株式会社(検査役の選任の申立てをした者が当該株式会社でない場合にあっては、当該株式会社及びその者)に対し、同項の書面の写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供しなければならない。


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ライター:ミチビク編集部

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