2022.11.19

【規程テンプレート】販売管理規程

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ここでは販売管理規程のテンプレートを提示します。
スタンダードなBtoB取引におけるもので、内容としては非常にシンプルなものです。
事業内容に応じて、規程の定めのカスタマイズが大きく必要になる事は留意ください。

販売管理規程


第1章 総則


(目的)
第1条
本規程は、当社の受注、請求および債権管理などの営業上の諸活動に関する基本事項を明確化し、効率的に行うことを目的とする。

(適用範囲)
第2条
本規程は、販売に関わる取引業務全般を行うすべての部署に適用する。

2.本規程に規定されていない事務手続については、別途定める諸規程に従うものとする。

第2章 取引先管理


~作成のポイント~
反社会的勢力対応規程や与信管理規程、決裁権限規程がある前提です。
これらの規程が無い場合には、反社チェック、与信チェック、承認者について、細かく記載する事が考えられます。



(反社会的勢力該当性の確認)
第3条
引合いがあった場合、営業部門担当者は過去の取引実績を調査の上、別に定める「反社会的勢力対応規程」に従い、反社該当性調査の申請を行う。

2.別に定める「反社会的勢力対応規程」に基づき取引の承認を得た場合は、提案書を作成し、営業部門責任者の承認印を得た上で、取引予定先に提出する。

(取引予定先の与信調査)
第4条
営業部門担当者は取引を実施するにあたり、別に定める「与信管理規程」に従い、与信チェック申請を行う。

2.別に定める「与信管理規程」に基づき取引の決裁を得た場合に限り、取引を開始する事ができる。

(機密保持)
第5条
営業部門担当者は、第4条および第5条に基づき、新規取引を行うこととなった取引予定先との間で、機密保持契約を締結する。

2.機密保持契約締結の際には、営業部門担当者が契約書案を作成し、法務管掌部門にて内容の確認を受ける。

3.営業部門担当者は取引予定先に契約書案を提出し、合意を得て契約を締結する。

~作成のポイント~
法務管掌部門におけるリーガル・チェックの手続を得るようにしましょう。



(見積書の作成)
第6条
営業部門担当者は案件ごとに粗利計算を実施した上で見積書を作成し、別に定める「決裁権限規程」に基づき所定の申請手続きにて承認を得る。

(契約事項)
第7条
営業部門担当者は、見積書作成と同時に契約書案を作成し、法務管掌部門に内容の確認を依頼する。法務管掌部門は内容を確認し営業部門担当者へ契約書案を返却する。

2.営業部門担当者は取引先に契約書案を提出し、合意を得て、契約を締結する。

3.営業部門担当者は、契約書あるいは発注書(承諾の意思表示が完了しているもの)を入手後、新規取引の場合は得意先口座開設申請を行い、別に定める「決裁権限規程」に基づき承認を得る。

第3章 販売管理


~作成のポイント~
別に経理規程がある前提の記載です。
無い場合には、売上計上に関するフローを細かく記載する事が考えられます。



(売上計上)
第8条
経理管掌部門は、事業部門が契約書あるいは発注書に基づき業務を遂行した事を前提に、別に定める「経理規程」の売上計上基準に基づき、営業部門責任者の承認を得て売上を計上する。

(請求書の発行)
第9条
営業部門事務担当者は、締め日に基づき、事業部門担当者から提出された業務完了の報告書類等をもとに請求書を発行し、営業部門担当者へ提出する。

2.営業部門担当者は、請求書を受領し、請求書内容を確認の上、営業部門責任者の承認を得たのち、取引先へ請求書を送付する。

(代金回収)
第10条
営業部門担当者および営業部門責任者は、代金回収に関する責任を有するものとする。

(代金回収上の留意点)
第11条
代金回収のため、営業部門担当者は次の事項を守らなければならない。

  • 受注時、あるいは見積書提出時に支払条件を明瞭・確実にしておくこと。
  • 請求書は完納後直ちに提出し、支払時期には支払い状況を確認すること。
  • 取引先との連絡を常に密にし、回収に対する不断の努力を払うこと。


(債権管理)
第12条
経理管掌部門担当者は、月次で未回収リストを出力し、未入金リストを作成のうえ、営業部門に送付する。

2.営業部門担当者は未入金リストを受領し、未回収理由を調査し、入金遅延報告書を作成する。

3.営業部門責任者は入金遅延報告書の内容を確認し、承認印を押印し経理管掌部門へ提出する。

4.経理管掌部門責任者は入金遅延報告書の内容に応じて、会計処理を検討する。

第4章 その他


(保管)
第13条
資料原本一式は、経理管掌部門で保管する。

(改廃)
第14条
本規程は、取締役会の決議により、改廃する。

附則

本規定はYYYY年MM月DD日より施行する。

以上

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