2022.11.20

【規程テンプレート】出向規程

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ここでは出向規程のテンプレートを提示します。
会社規模が大きくなってくると、出向が必要となる場合も出てきます。
出向は労働基準法や民法、その他各種判例が影響する、実は複雑な規程ですので、制定する場合には社労士等の確認をとるのがベターでしょう。

出向規程


第1章 総則


(目的)
第1条
本規程は、就業規則(以下「規則」という。)第○条に基づいて、当社の従業員が出向する場合の取扱いについて定める。

~作成のポイント~
会社側が出向の命令に効力を持たせるためには、出向命令権があり、かつその出向命令権の濫用に当たらない事の2要件が必要です。
そのため、就業規則内に明確に出向についての具体的な規程があり、かつ周知されていなければなりません(個別同意は不要で、包括的な同意でOKということ)。



(定義)
第2条
本規程で出向とは、従業員が当社に在籍し、その身分を残したまま、関係会社等(以下「出向先」という。)へ一定期間派遣され、出向先の指揮下で業務に従事することをいう。

(出向準備等)
第3条
当社は、出向を命じる際には、出向予定者に対し,その出向の目的、必要性、対象従業員の選定事情、出向先,出向期間,出向先の業務の内容,出向先の労働条件、その他の出向条件について説明するとともに,原則として本人の意思および家族の状況を確認したうえで出向を命ずるものとする。

2.出向を命じられた従業員(以下「出向者」という。)は、正当な理由がない限り、出向命令を拒むことができない。

3.出向者が出向先に赴任する場合の赴任旅費については、当社の規程を適用し、当社が本人に支給する。ただし、赴任旅費は出向先負担とする。

~作成のポイント~
本テンプレートは在籍出向を前提とした規程となっています。
仮に移籍出向を行う場合には、明確に労働者の承諾が必須です。これがなく出向命令を行った場合には、出向命令権の濫用となり、無効です。



(服務)
第4条
出向者の労働条件は,原則出向先の定めるところによる。その定めは服務規律,労働時間,休日,休暇等の労働条件を指す。

2.出向者は、出向先の役員および従業員と協調して業務に精励しなければならない。

(身分)
第5条
出向者は,出向期間中は休職扱いとし,人事部付とする。

2.出向者の出向期間は会社の勤続年数に通算する。

~作成のポイント~
出向には在籍出向と移籍出向があるので、どちらにするのかを決定します。
移籍出向の場合には、会社規程のおよぶ所ではないので、出向規程においては基本的に在籍出向について定める事となります。
なお、勤続年数が人事評価や退職金等に影響する会社は多く、出向の際には勤続年数に通算する事を明確に定めるのが一般的です。



(出向期間)
第6条
出向期間は原則として○年とする。

2.前項の定めにかかわらず、出向期間を短縮もしくは延長することがある。

~作成のポイント~
出向期間について、法の定めはありませんが、むやみに長い出向期間を定めるのは従業員に不安感を与える事にもつながります。
適度な期間を規程として定め、適宜、出向者と協議を行うのが適切でしょう。


第2章 出向条件


~作成のポイント~
在籍出向の場合、労基法上、出向元・先双方が使用者となります。
そのため、36協定等は出向先の就業規則が適用されますが、解雇については出向元の就業規則が適用されます。
また、労働条件が低下する場合は不利益変更になる場合があるため、特に賃金や労働時間、休日等について、条件の悪化がある場合には不利益とならないよう、措置を講じる必要があります。



(評価)
第7条
出向者の人事評価は出向先の勤務状況に基づいて人事管掌部門が行う。

(賃金等)
第8条
出向従業員の給与および賞与は、原則として当社が支給する。

2.出向先との定めにより出向先から給与が支給される場合は、その給与が、当社から受けるべき給与より低額である場合は、その差額に相当する額を当社が支給する。

(社会保険)
第9条
出向者の健康保険、介護保険、厚生年金保険および雇用保険等の社会保険は、原則として当社において加入する。

2.出向者の労災保険は、出向先の扱いとする。

~作成のポイント~
一般的には、社会保険は出向元で継続加入、労災保険は出向先、とします。
雇用保険は主たる賃金を受ける会社側で被保険者となることになります。



(勤務条件)
第10条
出向者の所定労働時間、休日、休暇等の労働条件は、原則として出向先の定めるところによる。ただし、所定労働時間、所定労働日数等が当社の就業規則に定める基準を下回るときは、著しい不利が生じないよう出向者と個別に協議して出向手当等の補償方法を決定する。

(年次有給休暇)
第11条
出向者の年次有給休暇およびその他の休暇は当社の定めるところによる。

2.年次有給休暇については,出向前の残日数を引き継ぐものとする。

3.年次有給休暇を取得するときは、あらかじめ出向先に通知するものとする。

(役職職位等)
第12条
出向者の出向先における役職および職位等は、出向先の定めるところによる。

(出張旅費の補てん)
第13条
出向先から出張を命ぜられ、出張先から支給される出張旅費が当社が別に定める「旅費交通費規程」の基準を下回るときは、当社がその差額を補てんする。

(福利厚生)
第14条
出向者は、当社の福利厚生制度および福利厚生施設を利用できる。

(災害補償)
第15条
出向期間中の業務災害及び通勤災害については、出向先の規程による。ただし、出向先の規程による基準が、会社の基準を下回る場合は、会社はその差額を補填するものとする。

(表彰)
第16条
出向者の表彰は、出向先および当社の規則の定めるところによる。

第3章 出向の解除等


~作成のポイント~
上述の通り、解雇については出向元の就業規則が適用されます。
ただし、服務全般に関しては出向先の規則に従います。



(復職)
第17条
出向者が以下のいずれかに該当するときは、出向を解き当社に復職させる

  • 出向期間が満了し,期間延長をしないとき
  • 出向目的が完了,または消滅したとき
  • その他、相当の事由が発生したとき


2.会社への復帰後の所属はその都度決定する。

3.出向者は,正当な理由がない限り会社の復職命令に従わねばならない。

(帰任の費用等)
第18条
出向者が当社に復職する場合の帰任旅費については、当社の規程を適用し、当社が本人に支給する。帰任旅費は当社負担とする。

(懲戒)
第19条
出向者が、出向先の就業規則に定める懲戒に該当する場合は、原則として、出向先の規程による。この場合における当社の取扱いについては、その都度、当社の人事部長が決定する。

(解雇)
第20条
第19条の場合にあっても、出向者が出向先の就業規則、又は会社の就業規則第○条に定める解雇に該当する場合は、出向先と当社が協議の上、当社への復職を命じた後、会社の規程を適用する。

(休職)
第21条
出向期間中に当社の休職に該当する事態が生じた場合は、当社への復職を命じた後、当社の規程を適用する。

(退職)
第22条
出向者が、出向期間中に退職する場合は、会社への復職を命じた後、当社を退職するものとする。

(定年)
第23条
出向者が、会社の就業規則第○条に定める定年により退職する場合、会社への復職を命じた後、当社の規程を適用する。

第4章 その他


(例外処理)
第24条
本規程で処理しがたい問題が生じた場合は、関係先と協議の上、人事管掌部門責任者がその取扱いを決定する。

(改廃)
第25条
本規程の改廃は、取締役会の決議による。

付則

本規程は、YYYY年MM月DD日から施行する。

以上

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