2022.08.06

【取締役会議事録の書き方】株式の分割を実施_同時に発行済株式数を増加する場合

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ここでは取締役会議事録の「株式の分割を実施_同時に発行済株式数を増加する場合」の書き方例について解説します。

株式の分割を実施_同時に発行済株式数を増加する場合の記載例


第〇号議案 株式分割および発行済株式数の増加の件

議長より、次のとおり株式分割を実施したい旨の詳細な説明があった。
議長がその賛否を議場に諮ったところ、本議案は満場一致をもって原案どおり承認可決された。

1.株式分割が効力を生じる日

YYYY年MM月DD日をもって、次のとおり普通株式1株を〇〇〇株に分割する。

2.分割により増加する株式数

当社普通株式を、YYYY年MM月DD日最終の発行済株式数に〇〇〇を乗じた株式数とする。

3.分割の方法

YYYY年MM月DD日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有株式数を、普通株式1株につき〇〇〇株の割合をもって分割する。

4.発行済株式数の増加

会社法第184条第2項の規定に基づき、株式分割の効力発生日であるYYYY年MM月DD日をもって、発行可能株式総数を〇〇,〇〇〇株増加し、〇〇〇,〇〇〇株とする。

(意見、質疑応答の要旨)

(省略)

株式の分割を実施_同時に発行済株式数を増加する場合の記載のポイント


取締役会設置会社において、株式分割は取締役会決議事項となります。

上記例の通り、分割する株式の種類、割合、基準日、そして効力発生日について決議する必要があります。

なお、分割の基準日については定款に特段の記載が無い限り2週間前までに公告を行う必要があります。

株式分割を実施する際、定款に定めのある発行済株式数を超過する場合があります。
この場合、発行済株式総数の増加の決議が必要です(定款変更)。
通常、定款変更は株主総会の特別決議が必要ですが、株式分割においては、分割比率の範囲内で、取締役会決議で実施する事が可能です。

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株式の分割を実施_同時に発行済株式数を増加する場合の記載の関連法令等


会社法
(株式の分割)
第百八十三条 株式会社は、株式の分割をすることができる。
2 株式会社は、株式の分割をしようとするときは、その都度、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 株式の分割により増加する株式の総数の株式の分割前の発行済株式(種類株式発行会社にあっては、第三号の種類の発行済株式)の総数に対する割合及び当該株式の分割に係る基準日
二 株式の分割がその効力を生ずる日
三 株式会社が種類株式発行会社である場合には、分割する株式の種類

(効力の発生等)
第百八十四条 基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(種類株式発行会社にあっては、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている前条第二項第三号の種類の種類株主)は、同項第二号の日に、基準日に有する株式(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の株式。以下この項において同じ。)の数に同条第二項第一号の割合を乗じて得た数の株式を取得する。
2 株式会社(現に二以上の種類の株式を発行しているものを除く。)は、第四百六十六条の規定にかかわらず、株主総会の決議によらないで、前条第二項第二号の日における発行可能株式総数をその日の前日の発行可能株式総数に同項第一号の割合を乗じて得た数の範囲内で増加する定款の変更をすることができる。

(基準日)
第百二十四条 株式会社は、一定の日(以下この章において「基準日」という。)を定めて、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(以下この条において「基準日株主」という。)をその権利を行使することができる者と定めることができる。
2 基準日を定める場合には、株式会社は、基準日株主が行使することができる権利(基準日から三箇月以内に行使するものに限る。)の内容を定めなければならない。
3 株式会社は、基準日を定めたときは、当該基準日の二週間前までに、当該基準日及び前項の規定により定めた事項を公告しなければならない。ただし、定款に当該基準日及び当該事項について定めがあるときは、この限りでない。
4 基準日株主が行使することができる権利が株主総会又は種類株主総会における議決権である場合には、株式会社は、当該基準日後に株式を取得した者の全部又は一部を当該権利を行使することができる者と定めることができる。ただし、当該株式の基準日株主の権利を害することができない。
5 第一項から第三項までの規定は、第百四十九条第一項に規定する登録株式質権者について準用する。


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ライター:ミチビク編集部

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