2022.11.25
【規程テンプレート】監査役監査規程
ここでは監査役監査規程のテンプレートを提示します。
日本監査役協会の方にもテンプレートがあるので参考までに。
監査役監査規程
(目的)
第1条
本規程は、法令、定款に基づき、当社の監査役監査に関する事項を定めるものとする。
(監査役の職務)
第2条
監査役は取締役の職務執行が法令又は定款に違反し、適法性を欠くおそれがある場合には、取締役に意見を述べること等により違法な事態を未然に防止し、株主の付託に応えるとともに、当社の社会的信用の維持向上に寄与する。
(監査役会)
第3条
監査役の監査機能を高め、効率的な監査を行うため監査役会を設ける。
2.監査役会の運営は、別に定める「監査役会規程」 による。
(会計監査人の連携)
第4条
監査役は、会計監査人と緊密な連携のもと、会計監査人の監査を活用することにより、みずから監査成果を高めるよう努める。
(内部監査部門との連携)
第5条
監査役は、監査部門及び子会社役員と緊密な連携のもとに、これらの監査意見を活用することにより、みずからの監査成果を高めるよう努める。
(監査実施方法)
第6条
監査役は以下の事項に関し、その事実について調査し、必要に応じ勧告その他の措置を講じなければならない。
(1)取締役会への出席、意見陳述義務
監査役は、取締役会に出席し、必要があるときは意見を述べなければならない。取締役会議事録の記載又は記録内容を確かめ押印する。
(2)取締役からの報告事項の調査
監査役は、取締役から会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実について報告を受けたときは、その事実について調査する。
(3)業務の調査
監査役は、必要に応じ、本社及び各事業所等に関し、次の事項について調査を行う。
- 業務現況の聴取
- 常務会議事録、稟議書その他の重要文書の閲覧
- 会計に関する帳簿、書類調査
- その他の重要又は必要な事項についての報告の聴取又は調査
(4)子会社の調査
監査役は、必要に応じ子会社の取締役から業務の報告を求め、また業務を調査する。
(監査報告書の作成)
第7条
監査役会の提出する監査報告書には、監査事項を簡潔明瞭に記載し、監査役全員が記名押印する。
2.監査報告書の内容につき監査役間で意見が異なる場合は、その監査役の意見を記載する。
(改廃)
第8条
本規程の改廃は、監査役全員の同意により決定し、取締役会に報告するものとする。
附則
本規定はYYYY年MM月DD日より施行する。
以上
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ライター:ミチビク編集部
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