2022.08.07

【取締役会議事録の書き方】固定資産の取得_重要な財産の取得を行う場合

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ここでは取締役会議事録の「固定資産の取得_重要な財産の取得を行う場合」の書き方例について解説します。

固定資産の取得_重要な財産の取得を行う場合の記載例


第〇号議案 〇〇設備購入の件

議長より、次のとおり●●事業における●●●●●●●について、新規で設備の導入を行いたい旨を、別紙資料も併せて詳細な説明があった。
また、本投資が別紙資料●ページに記載の通り、今期の承認済み事業計画において予算の手当がなされていること、相見積もりを行った上で必要な投資対効果が見込める選定を行っていること、監督官庁の必要な許認可もYYYY年MM月中に取得見込みであることの説明もなされた。
議長がその賛否を議場に諮ったところ、本議案は満場一致をもって原案どおり承認可決された。

  1. 取得する設備 ●●●●●●●●
  2. 設置先 〇〇県〇〇市〇〇町〇-〇-〇
  3. 取得価額 〇〇〇百万円
  4. 別紙「●●●●●●」


(意見、質疑応答の要旨)

(省略)

固定資産の取得_重要な財産の取得を行う場合の記載のポイント


重要な財産の取得は、「重要な財産の処分及び譲受け」に該当する可能性があります。

会社の状態や規程により判断基準は異なりますが、該当する場合には取締役会決議が必要でしょう。

上記は、何かしら工場等において生産性ないしは生産力を高める設備を導入することをイメージした記載としています。

重要なポイントは、その投資により異なるので、重要と考えられる要素を本文や別紙で盛り込むのが良いでしょう。

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固定資産の取得_重要な財産の取得を行う場合の記載の関連法令等


会社法
(取締役会の権限等)
第三百六十二条 取締役会は、すべての取締役で組織する。
2 取締役会は、次に掲げる職務を行う。
一 取締役会設置会社の業務執行の決定
二 取締役の職務の執行の監督
三 代表取締役の選定及び解職
3 取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。
4 取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。
一 重要な財産の処分及び譲受け
二 多額の借財
三 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任
四 支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
五 第六百七十六条第一号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項
六 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
七 第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づく第四百二十三条第一項の責任の免除
5 大会社である取締役会設置会社においては、取締役会は、前項第六号に掲げる事項を決定しなければならない。


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ライター:ミチビク編集部

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