2022.08.10

【取締役会議事録の書き方】重要な使用人の異動がある場合

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ここでは取締役会議事録の「重要な使用人の異動がある場合」の書き方例について解説します。

重要な使用人の異動がある場合の記載例


第〇号議案 重要な使用人の人事異動(YYYY年MM月DD日付人事異動)の件

議長より、YYYY年MM月DD日付の人事異動として、次の通り決定したい旨の説明があった。
議長がその賛否を議場に諮ったところ、本議案は満場一致をもって原案どおり承認可決された。

氏名   新役職名       現役職名
〇〇〇〇 執行役員〇〇部本部長 〇〇本部長
〇〇〇〇 〇〇エリア支社長   〇〇エリア〇〇部本部長

(意見、質疑応答の要旨)

(省略)

重要な使用人の異動がある場合の記載のポイント


支配人その他の重要な使用人の選任及び解任は、取締役会の決議事項となります。

この場合の「支配人その他の重要な使用人」の基準については、一律で線引きできるような基準はなく、会社毎の事業に応じて判断されるものです。
いわゆる執行役員や、CxO制を導入している場合の取締役ではない該当役職者(使用人)、支社制を導入している場合の支社長、重要な商圏を抑えている支店の支店長、などが該当するものと考えられます(ようは、極めて限定的なものです)。

この基準については、会社の規程の中で基準を定め、その基準に則って決議する形になるでしょう。
なお、上場企業の場合、「人事異動について」という形でリリース(適時開示)する場合が多いです。

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重要な使用人の異動がある場合の記載の関連法令等


会社法
(取締役会の権限等)
第三百六十二条 取締役会は、すべての取締役で組織する。
2 取締役会は、次に掲げる職務を行う。
一 取締役会設置会社の業務執行の決定
二 取締役の職務の執行の監督
三 代表取締役の選定及び解職
3 取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。
4 取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。
一 重要な財産の処分及び譲受け
二 多額の借財
三 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任
四 支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
五 第六百七十六条第一号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項
六 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
七 第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づく第四百二十三条第一項の責任の免除
5 大会社である取締役会設置会社においては、取締役会は、前項第六号に掲げる事項を決定しなければならない。


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ライター:ミチビク編集部

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