2022.07.23

【取締役会議事録の書き方】重要な財産の処分_売却による譲渡を行う場合

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ここでは取締役会議事録の「重要な財産の処分_売却による譲渡を行う場合」の書き方例について解説します。

重要な財産の処分_売却による譲渡を行う場合の記載例


第〇号議案 ●●●●●●●譲渡(売却)の件

議長より、次の通り、経営資源の有効活用及び財務体質の改善のため、●●事業における●●●●●●●を譲渡したい旨の説明があった。
譲渡価額については別紙「鑑定評価書」の通り妥当であること及び譲渡先について別紙「株式会社○○○○調査報告書」の通り反社調査が問題無いことと併せて、対象固定資産の帳簿価額から発生する売却損失について別紙「当期業績見込」を元に当期業績に大きな影響を与えないことの説明もなされた。
議長がその賛否を議場に諮ったところ、本議案は満場一致をもって原案どおり承認可決された。

  1. 譲渡する固定資産の内容:●●●●●●●●●●●●●●
  2. 帳簿価額:〇〇〇百万円
  3. 譲渡価額:〇〇〇百万円
  4. 売却損失:○百万円(特別損失として固定資産売却損を計上)
  5. 譲渡先:別紙「株式会社○○○○調査報告書」
  6. 譲渡予定日:YYYY年MM月DD日(契約締結日)
  7. 支払予定日:YYYY年MM月DD日
  8. 別紙「鑑定評価書」「株式会社○○○○調査報告書」「当期業績見込」「売買契約書」


(意見、質疑応答の要旨)

(省略)

重要な財産の処分_売却による譲渡を行う場合の記載のポイント


重要な財産の処分(売却による譲渡、無償譲渡含む)は、「重要な財産の処分及び譲受け」に該当する可能性があります。
会社の状態や規程により判断基準は異なりますが、該当する場合には取締役会決議が必要でしょう。

上記は、何かしらの固定資産を売却による処分を行うことをイメージした記載としています。

重要なポイントは、その案件により異なるので、重要と考えられる要素を本文や別紙で盛り込むのが良いでしょう。
相手先が反社会的勢力で無いか、売却により発生する損益が当期の業績に影響が無いか、等は確認ポイントと言えるでしょう。

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重要な財産の処分_売却による譲渡を行う場合の記載の関連法令等


会社法
(取締役会の権限等)
第三百六十二条 取締役会は、すべての取締役で組織する。
2 取締役会は、次に掲げる職務を行う。
一 取締役会設置会社の業務執行の決定
二 取締役の職務の執行の監督
三 代表取締役の選定及び解職
3 取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。
4 取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。
一 重要な財産の処分及び譲受け
二 多額の借財
三 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任
四 支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
五 第六百七十六条第一号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項
六 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
七 第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づく第四百二十三条第一項の責任の免除
5 大会社である取締役会設置会社においては、取締役会は、前項第六号に掲げる事項を決定しなければならない。


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ライター:ミチビク編集部

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