2022.11.22

【規程テンプレート】反社会的勢力対応基準

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ここでは、反社会的勢力対応基準のテンプレートを提示します。
規程の方と同様、現実問題として役に立つことは無くなりましたが、ルールの設定と運用は必須となります。

反社会的勢力対応規程が基本方針を定めるものに対して、こちらは万が一、反社会的勢力と接点を持たざるを得なくなった場合の対策基準となります。
また別に、日々の業務の中でのチェックフローとしての対応マニュアルを別に制定するのが一般的です。

反社会的勢力対応基準


第1章 総則


(目的)
第1条
本規程は、当社における、反社会的勢力による民事介入暴力(以下「民暴」という。)が発生した場合の対応を目的として定める。

(基本方針)
第2条
当社は、いかなる場合においても、反社会勢力に対し、金銭その他の経済的利益を提供しない。

第2章 反社対応


(責任者)
第3条
民暴にかかるトラブルの担当責任者は、与信/反社管理管掌部門責任者とする。与信/反社管理管掌部門責任者に事故ある時は、あらかじめ与信/反社管理管掌部門責任者の指名した者がこれにあたる。

(受付の対応)
第4条
反社会勢力の関係者と思われる者が来社した時は、受付をした者は、本人に次の事項を聞き、与信/反社管理管掌部門責任者に連絡する。

  1. 氏名
  2. 所属団体、組織
  3. 住所、電話番号


(応対)
第5条
与信/反社管理管掌部門責任者が反社会勢力の関係者と思われる者と面談するときは、必ず、与信/反社管理管掌部門責任者の指名した者を同席させ、かつ最初に第4条で定めた事項を確認する。

2.同席する与信/反社管理管掌部門責任者の指名した者は、与信/反社管理管掌部門責任者と反社会的勢力の関係者と思われる者との会話の内容を正確に記録するものとする。

3.与信/反社管理管掌部門責任者は、絶対に、反社会勢力の関係者と思われる者に、金銭その他の経済的利益の提供を約束する発言をしてはならない。

(届出)
第6条
反社会勢力の関係者と思われる者から不当に金銭その他の経済的利益を要求されたときは、直ちに警察に届け出る。

2.従業員が反社会勢力の関係者と思われる者から暴行を受けたときは、直ちに警察に届け出る。

3.前2項の届出は、与信/反社管理管掌部門責任者が代表取締役の承認を得て行うものとする。

(捜査協力)
第7条
当社は、警察による捜査に全面的に協力する。

2.警察との連絡責任者は、与信/反社管理管掌部門責任者とする。

(第三者の仲介)
第8条
当社は、いかなる場合においても、民暴トラブルの解決について、第三者に仲介、斡旋等を依頼しない。

2.当社は、第三者が民暴トラブルの解決について、仲介、斡旋等を申し出ても、これに応じない。

(仮処分の申請)
第9条
反社会勢力の関係者が執拗に面会を強要するときは、裁判所に対し、面会禁止の仮処分命令を申請する。

2.反社会勢力の関係者が執拗に電話をかけるときは、裁判所に対し、電話禁止の仮処分命令を申請する。

3.反社会勢力の関係者が執拗に街宣車による街宣を行うときは、裁判所に対し、業務妨害禁止の仮処分命令を申請する。

(報道機関への対応)
第10条
民暴トラブルについて、報道機関から取材の申し入れがあったときは、警察の捜査に支障を与えず、かつ、会社の信用と名誉を損なわない範囲において、これに応じる。

2.報道機関の取材については、与信/反社管理管掌部門責任者がこれに応じる。

3.与信/反社管理管掌部門責任者以外の者は、会社の許可を得ることなく、報道機関の取材に応じてはならない。

(取引先等への説明)
第11条
民暴トラブルが発生したときは、会社は必要に応じ、取引先の関係先に対し、トラブルの経緯と会社の方針を説明し、理解と協力を求める。

(取引先の事前調査)
第12条
与信/反社管理管掌部門責任者は、反社会的勢力の関係者との取引を排除するため、新規の取引を行なう場合は、その取引先を調査しなけかればならない。

2.調査の方法については別途定める「反社会的勢力対応マニュアル」によるものとする。

~作成のポイント~
新規取引時、および継続的な見直しにおける基準をマニュアルとして別に制定するのが一般的です。



(既存取引先の見直し)
第13条
与信/反社管理管掌部門責任者は、反社会的勢力の関係者との取引排除措置を継続的に維持するため、年に1回以上、既存取引先の見直しを行わなければならない。

2.見直しの方法については別途定める「反社会的勢力対応マニュアル」によるものとする。

第3章 その他


(改廃)
第14条
本規程の改廃は、取締役会の決議により行う。

附則

本規程は、YYYY年MM月DD日より実施する。

以上

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